日本からの送金について
2017年04月25日 - 12:58:41

 検索してみましたが少し記事が古かったのでまた新たに質問させてください。
日本の両親から孫への贈与(と言っていますが家を購入予定なのでそれの頭金に使って!とのこと)に日本から数百万送金予定です。こちらでは大手のバンクしか今のところアカウントをもっていないのですがどのように送金するのが一番お得でしょうか?またその際税金?などはとられてしまうでしょうか?
分かる方教えていただけたらと思います。

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[1] 以前、伝言ネットにも広告があったと思いますが、KVB FX
2017年07月02日 - 23:30:06

以前、伝言ネットにも広告があったと思いますが、KVB FX Pty Ltdはレートがすごくよかったです。香港系の会社なので、多少不安でしたが、日本への送金に何回か使ったことがあり、問題なく送金できました。
今は、HSBCのmulti currency accountの日本円口座を持っています。日本円を日本円口座に送っておき、その日のレートとかではなく、レートがいい時に豪ドルに移します。贈与税はオーストラリアは無税です。これが今一番気に入っている送金の仕方です。日本へ里帰りする際など、自分の日本の口座に日本円を前もって送っておけるし便利ですよ。

[2] 日本の贈与税
2017年07月03日 - 16:02:45

日本の贈与税を支払う必要があるかもしれません。日本在住のご両親から豪州在住のお孫さんへの数百万円の送金という理解でよろしいでしょうか。その場合、お孫さんの年齢に応じて下記のどちらかの税率が適用され日本の贈与税の支払う必要があるかもしれません。

まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった(送金した)財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に下記のどちらかの税率を乗じて税額を計算します。

日本の贈与税の速算表

(1) 例えば2017年1月1日から12月31日までの間に送金される場合、2017年1月1日におけるお孫さんの年齢が20歳以上の場合は、「特例税率」を利用することができます。

(例)例えば2017年1月1日から12月31日までの間に500万円送金した場合

基礎控除後の金額 500万円 – 110万円 = 390万円
贈与税額 390万円 x 15% - 10万円 = 48.5万円

(2) お孫さんの年齢が20歳未満の場合は、「一般税率」を利用します。

(例)例えば2017年1月1日から12月31日までの間に500万円送金した場合

基礎控除後の金額 500万円 – 110万円 = 390万円
贈与税額 390万円 x 20% - 25万円 = 53万円

詳しくは日本の税理士に相談されてみるといいかと思います。

[3]  mo.mo様。贈与税の事、詳しくありがとうございます。と
2017年07月03日 - 21:14:38

 mo.mo様。贈与税の事、詳しくありがとうございます。ところで、贈与税は、貰った方が税金を払うのではありませんか?貰った方がオーストラリア在住で、こちらで生活している分にはかからないのではないでしょうか。それとも贈与される側が海外にいる場合は、贈与した国内のご両親にかかってしまうのでしょうか?

[4] E-N様、贈与税の納税者に関しまして
2017年07月04日 - 07:43:24

贈与税は貰った方が税金を払うことになります。贈与する方の住所が日本である場合、豪州のお孫さんが贈与税を支払う必要があるかもしれません。私は日本の税理士ではないので、正確な情報は日本の税理士の方か日本の税務署に問い合わせてみてください。

[5] mo.mo様 ありがとうございました。
2017年07月05日 - 02:23:31

mo.mo様、ありがとうございました。次回帰国時に向こうの税理士に聞いてみますね。まずはお礼まで。