わかりやすいビザのおはなし

ビザの問題解決します。ビザ・法律スペシャリストのAndy Ellenが分りやすく解説。

セカンド卒業生ビザ(2021年3月号)- わかりやすいビザのおはなし
 

Visa Title セカンド卒業生ビザ

オーストラリアの教育機関で就学した卒業生は、卒業後に卒業生ビザを取得して滞在を継続し、職業経験を積むことができます。卒業生ビザにはGraduate Work ストリームとPost Study Workストリームがあり、就学したコースによって申請できるストリームが分かれます。 今回新たにセカンド(2回目)卒業生ビザ(サブクラス485)ができ、その詳細が移民局から発表されました。これにより一部の卒業生ビザ保持者は滞在を更に1年、もしくは2年間延長することができるようになりました。

誰が申請できるのか
●Post Study Workストリームの卒業生ビザ保持者。但し、Graduate Workストリームの卒業生ビザ保持者には適用されません。
●地方エリアに住み、地方エリアの教育機関でコース資格を取得した卒業生。
このセカンド卒業生ビザ導入の目的は、留学生が地方エリアで学び、卒業後も卒業生ビザで地方に留まることを推奨するためです。シドニー、メルボルン、またはブリスベンで就学し、その後最初の卒業生ビザを取得した人は対象外になります。
地方エリアの中でもどこで就学したか、また卒業後どこに住んでいたかによって、取得できるセカンド卒業生ビザの有効期間(1年もしくは2年間)が異なってきます。これを説明するために、移民局は3つのエリア別カテゴリーを設けました。

3つのカテゴリー
カテゴリー1: 大都市(シドニー、メルボルン、ブリスベン)→セカンド卒業生ビザ対象外。
カテゴリー2: 都市と大規模な地方エリア(パース、アデレード、ゴールドコースト、サンシャインコースト、ニューキャッスル/レイクマッコーリー、ウーロンゴン/イラワラ、キャンベラ、ジーロング、ホバート)→追加で1年間のセカンド卒業生ビザが取得できる。
カテゴリー3: そのほかの地方エリア(カテゴリー2に含まれていないすべての地方エリア)→追加で2年間のセカンド卒業生ビザが取得できる。
セカンド卒業生ビザ申請の際、まず確認しなければならないのが、カテゴリー2と3のどちらかのエリアで就学し、最初の卒業生ビザを取得したかどうかです。2番目に確認しなければならないことは、最初の卒業生ビザ保持中にカテゴリー2、または3のエリアで継続して住んでいたかどうかです。
居住条件として、申請者はセカンド卒業生ビザを申請する直前までの最低2年間カテゴリ―2及び3の地方エリアに住んでいなければなりません。扶養家族がいる場合、その家族もその居住条件を満たしていなければなりません。
この居住条件には就労と就学も含まれます。例えば、ジーロングに2年間住んでいて、この期間中メルボルンまで通勤し働いていた場合、条件を満たしているとは判断されません。この居住条件をしっかり把握していないと、せっかく地方で勉強し、最初の卒業生ビザを取得しても、セカンドビザを取得できない可能性があるので注意が必要です。

ビザ条件8610
セカンド卒業生ビザ保持者には、新しいビザ条件8610が適用されます。カテゴリー2のエリアで就学した人は、セカンド卒業生ビザの有効期間中(1年間)カテゴリー2または3のエリアに住み続けることが要求されます。
カテゴリー3のエリアで就学した人は、セカンド卒業生ビザの有効期間中(2年間)カテゴリー3のエリアに住み続けなければなりません。

そのほか、ビザに関するご質問はKabo Lawyersまでご相談下さい。

Kabo Lawyers logo Andy Ellen Andy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)

KABO LAWYERS (カボー法律事務所)のシニア移住コンサルタント。
ビザ、法律に関するご相談に経験豊富なスペシャリストが対応します。
日本人スタッフによる日本語サポートあり。
相談先 E: Yuki.Nomura@kabolawyers.com(日本語)
E: andy.ellen@kabolawyers.com(英語) 
T: 03-9663-3337 T2, Level 23, 360 Collins St, Melbourne