わかりやすいビザのおはなし

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学生ビザの就労時間制限の変更事項(2023年7月)- わかりやすいビザのおはなし
 

Visa Title 学生ビザの就労時間制限の変更事項

すべての学生ビザ保持者(扶養家族を含む)には、就労制限が課せられています。これは留学生が就学のためにオーストラリアに来ているのであって、就労目的ではないということを明確にするためです。
COVID-19のパンデミック以降、オーストラリア政府は一時的に学生ビザの就労時間制限を撤廃し、学生ビザ保持者は無制限で就労することができました。しかし6月いっぱいで、この就労時間制限の免除は終了しました。

2023年7月より変更に
7月1日以降、新たな就労制限が適用され、学生ビザ保持者は履修しているコース期間中、2週間に48時間まで就労することが可能になりました。「コース期間中」とされるのは以下の期間です。
・学校で定められているタームの期間中(試験期間中を含む)。
・ターム休みの期間中、別のコースに通い、そこで取得する単位がメインのコースに追加される場合。
また、学生はコースが実際に始まるまで就労することはできません。

雇用主の方は、以下の事項を知っておくことが重要になります。
・2週間48時間の制限は、コース期間中、常に2週間単位で守らなくてはならない。
・問われる労働時間は、コース期間中の平均労働時間ではない。
・2週間の定義は、月曜日からその次の週の日曜日までの14日間。

扶養家族の労働時間制限
扶養家族も同様に2週間48時間まで就労可能です。
同じく、学生のコースが開始されるまで、就労することはできません。

ホリデー期間中は?
学生ビザ保持者は、コース期間外の間フルタイムで働くことが可能です。
「コース期間外」とされるのは以下の期間です。
・タームとタームの間の休み期間。
・コースが延期、もしくは休止となった場合、その期間。
・コースを修了後、学生ビザの期限が切れるまでの期間。
・学校側の理由で学生の入学がキャンセルされた場合、代わりのコースに登録し、コースが開始されるまでの期間。
コース期間外の間でも、扶養家族は48時間の就労時間制限があります。

コース修了後は?
学生ビザの有効期限は、一般的にコースの期間に応じて決められます。コース修了後、学生ビザが有効な間に申請できる技能ビザのオプションがいくつかあります。
学生ビザ保持者がコース修了後、ビザ有効期間中に永住ビザに申請した場合、ブリッジングビザA(BVA)が下ります。申請者は、BVAで次のビザの審査が終わるまで、オーストラリアに継続して滞在できます。但し、BVAは学生ビザが終了するまで有効にはなりません。従って、学生ビザが終わって、BVAが有効になるまで就労制限は継続されます。
学生ビザのビザ条件がBVAに移行される場合もあるので、BVAのビザ条件を確認することが重要です。

就労制限の例外
学生ビザの就労制限に以下の例外があります。
・研究のための修士課程、または博士課程の学生ビザ保持者は、無制限に就労することができる。扶養家族も同様に無制限で就労できる。
・履修しているコースのカリキュラムに実習や職場体験が含まれている場合は、2週間で48時間を超える就労も認められる。
・条件を満たせば、制限なくボランティア活動ができる。

ビザに関するご相談はKabo Lawyersまで、お問い合わせ下さい。

 

Kabo Lawyers logo Andy Ellen Andy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)

KABO LAWYERS (カボー法律事務所)のシニア移住コンサルタント。
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