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柴田歯科医院 
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●海外での歯科保険 – Dental Insurance●

旅行中に歯科治療が必要になった場合、費用が気になるので日本へ帰国するまで治療を先延ばしにしようと考えた事はありませんか?

オーストラリアや海外の医療治療は高いと言うイメージで思われていますが、海外の歯科保険へ加入されている場合には、保険適用により自己負担額が約4割以上戻ってくるケースが多くあるのです。

 

 

 

オーストラリアの歯科保険

 

オーストラリアで歯科保険に加入する場合にはPrivate Health Insuranceと言う保険への加入が必要となります。歯科保険を提供している保険会社で、オーストラリアの場合では主に知られているのが:


■Medibank (https://www.medibank.com.au/
■BUPA (http://www.bupa.com.au/
■HCF (The Hospitals Contribution Fund https://www.hcf.com.au/) 

■Australian Unity Health (http://www.australianunity.com.au/
■N.I.B https://www.nib.com.au/
■その他


 

歯科保険へ加入後、登録した保険会社より届いた保険カードを治療後の窓口で使用し、保険適用額が自動的に治療費から引かれ、その差額が自己負担額となります。保険適用後の自己負担額を英語では「Gap Fee」、保険適用額を「Rebate」と言います。

 



日本の健康保険で自己申請

海外で歯科治療を終えた際、日本で自己申請をする場合、どうすればいいの?

先ずは治療後、一旦窓口で全額を支払う必要があります。
又、日本に帰って申請をする際、治療をした診療所で発行された英語の領収書も必要ですが、日本の健康保険が発行している必要書類を提出する必要があるのをご存知ですか?
こちらの書類は事前に入手し、プリントしたものを持参する必要があります。治療後、必要箇所を英語で記入してもらいます。

この制度を「海外療養費制度」と言い、緊急治療が必要となった場合には、約3割ほど自己負担額が戻ってくるケースが多く見られます。

 

対象となる治療は、「緊急治療」が主とされます。銀歯が外れてしまった、膿により抜歯が必要となった、炎症により根管治療が必要とされた場合など。基本として、日本で保険適用とされている治療を中心に支給額が支払われる事になります。

 



【海外保険に加入している場合】

日本で海外留学保険や、海外旅行保険に加入している場合、歯科保険が含まれる保険に限り、上記同様必要書類を提出後、支給額の払い戻しが行われます。

※注:海外で歯科治療を受ける場合には、必ず事前にどの書類が必要とされるのかを確認し、必要書類を持参するように心掛けましょう。

 



申請の流れ

【必要書類の入手】
国民健康保険の場合:

現地の歯医者さんで治療した内容と費用を「診療内容明細書」そして「領収明細書」に記入をしてもらいます。明細書用紙は、市区町村の役所から受け取る場合と、会社員の方は健康保険組合から事前に受け取る場合があります。又、役所のウェブサイトからデジタルコピーの入手や、直接役所へ問い合わせをして電子メールから入手するなど、様々な方法で入手する事が出来ます。

 

海外旅行・海外留学保険に加入の場合:

海外留学保険などへ加入済みの方は、「海外保険 保険金請求書 兼 同意書」、「海外保険金請求書」などの書類内にある「診断書」(同様)のページに記入してもらう必要があります。

 

又、海外保険に加入されている場合には、事前に直接どのような方法で支給額が支払われるのかを、ご自身で確認しておきましょう。

例:AIU海外留学保険 (http://aienu.jp/study/dentalcare.html)

 


 

【提出方法】
国民健康保険の場合:

帰国後、現時で記入してもらった書類それぞれに翻訳文をつけ、療養費支給申請書、現地で発行してもらった治療領収書、保険証、印鑑、個人情報などを提出します。国民健康保険の方はお近くの役所(健康保険化窓口)まで、会社員の方は健康保険組合まで提出をします。

 

海外旅行・海外留学保険に加入の場合:

現地で記入してもらった書類に翻訳文をつけ、療養費支給申請書、現地で発行してもらった治療領収書、登録番号、個人情報などを電子メールに添付して送信する、もしくは郵送で保険会社まで提出をします。

 

※翻訳は人に依頼する、もしくは、どのような治療を行ったかを認識している場合ならご自身で記入します。また、日系のクリニックで治療を受けた場合には、現地で書類への記入の際に日本語と英語両方の記入を依頼しておくと、翻訳をする必要がありません。

 
【申請期間は?】

請求できる期間は、国民健康保険ですと治療費を支払った翌日から12年以内。

海外保険になりますと保険会社により変動してくるので、ご自身で保険会社と確認をする必要があります。

海外で歯科治療が必要となった際、一度保険適用が可能かどうかを確認するように心がけましょう。

○オーストラリアの歯科治療費について
○長期旅行やワーホリの前に歯の検診
○オーストラリアでの歯科治療の流れについて 

 

歯やお口のトラブルに関するご質問・ご相談があればお問い合わせください。

受付には常時日本人スタッフがいますので、日本語でお気軽にお電話ください。

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