【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 ビクトリア州の感染者増加に伴う首都特別地域の規制強化
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州の感染者増加に伴う首都特別地域の規制強化」が配信されました。
(以下7月7日配信内容)
 
 
【ポイント】
首都特別地域(ACT)政府は、8日(水)よりビクトリア(VIC)州からACTへの来訪(ACT住民を除く)を、入域規制措置の免除措置を受けていない限り拒否する旨発表しました。
 
【本文】
ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。
 
1. 既に実施中及び実施される措置は以下のとおりです。
(1)7月7日(火)より実施中の措置
メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)へ行ったことのある方は、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることが求められます。
(2)7月8日(水)より実施される措置
VIC州からACTへの来訪に対して(ACT住民を除く)、入域規制措置の免除措置を受けていない限り入ることが出来ません。ACT住民についてはACTに戻ることが可能ですが、VIC州を離れて以降14日間の自己隔離が求められます。
 
2. メルボルンから航空便で到着する者は、IDの提示が求められます。
 
3. 過去2週間内に、メルボルンからACTに到着した方は、ACT Healthのホットラインである(02)6207 7244に電話し、 アドバイスを受けてください
 
4. 規則に従わない場合罰則罰金が課される可能性があります。
 
5. 本件措置は一時的な措置であり、NSW州の州境閉鎖措置に応じて見直されます
 
6. 本件措置の詳細はコチラを参照ください。(なお、入域規制措置の申請手続きに関して、ACT政府から明確な情報がありませんので、関係機関に連絡の上、ご確認ください。)