わかりやすいビザのおはなし

ビザの問題解決します。ビザ・法律スペシャリストのAndy Ellenが分りやすく解説。

パートナービザ(サブクラス820/801と309/100)について(2023年1月)- わかりやすいビザのおはなし
 

Visa Title パートナービザ(サブクラス820/801と309/100)について

パートナービザはオーストラリア国籍/永住権保持者、またはニュージーランド国籍保持者と恋愛関係にある人が申請できます。
申請するためには、恋愛関係が事実上偽りなく、継続していることを証明する必要があります。主に以下の4つの局面において、その証明が求められます。
・家計を分担しているかどうか。
・二人の関係が社会的に受け入れられているかどうか。
・お互いが精神的な支えになっているかどうか。
・家事を分担しているかどうか。

パートナービザの種類
パートナービザには以下の3つの種類があります。
・婚約者ビザ(サブクラス300)
・オンショアパートナービザ(サブクラス820/801)
・オフショアパートナービザ(サブクラス309/100)
オーストラリア国内で申請する場合はオンショアパートナービザ(サブクラス820/801)、国外から申請する場合はオフショアパートナービザ(サブクラス309/100)になります。婚約者ビザは通常海外からの申請で、パートナービザ(サブクラス820/801)に申請するまでオーストラリアに入国し、滞在することができるテンポラリービザです。

2つのステージ
パートナービザには以下の2つのステージがあります。
ステージ1: テンポラリーパートナービザ
ステージ2: 永住パートナービザ
最初にテンポラリーパートナービザが下ります。オンショア申請の場合サブクラス820、オフショア申請の場合サブクラス309になります。カップルは最初の申請日から2年後に、再度条件を満たしているかどうか審査されます。恋愛関係が継続していることが証明でき、条件を満たしていれば永住パートナービザが下ります。サブクラス820の保持者は801、サブクラス309の保持者は100になります。
恋愛期間が長い場合、またはカップルの間に子供がいるなどの特別な状況の場合、直接永住ビザが下りることがあります。

結婚しているカップルの場合
ビザ申請で認められている婚姻は、オーストラリアで結婚登録されている、もしくはオーストラリア以外の国での婚姻の場合、その国の法律で結婚関係が認められていなければなりません。

ディファクトカップルの場合
ディファクトカップル(事実婚関係にある異性または同性カップル)は、通常申請前に12ヶ月以上同棲していることが要求されています。恋愛関係を州政府に登録することができれば、同棲期間が12ヶ月未満の場合でも認められます。またどちらか一方が離婚協議中などで、第三者とまだ法律上婚姻関係にある場合でも条件を満たせば申請可能です。

テンポラリーパートナービザが下りたら
テンポラリーパートナービザが下りると、以下のことが可能になります。
・永住パートナービザの審査が完了するまでオーストラリアに滞在。
・オーストラリアでの就学。
・オーストラリアでの就労。
・オーストラリアの国民健康保険であるメディケアへの加入。

Kabo Lawyersでは、パートナービザの複雑な部分を分かりやすく解説し、全申請プロセスを通してサポート致します。そのためスムーズなビザ申請が保証されます。まずは申請可能かどうか査定しますので、ご連絡下さい。

 

Kabo Lawyers logo Andy Ellen Andy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)

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