【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 日本における水際対策措置(6月1日以降の水際措置の見直し)
 
在メルボルン日本国総領事館より、「日本における水際対策措置(6月1日以降の水際措置の見直し)」が配信されました。
(以下6月1日配信内容)
 
 
【ポイント】
入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域が「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、指定区分に応じた措置が適用されます。
オーストラリアは「青」区分に指定されました。6月1日(水)午前0時(日本時間)以降オーストラリアからの帰国者・入国者は、ワクチン接種の有無によらず入国時検査及び入国後の自宅等待機は求められません
●なお、出国72時間以内に実施した検査による陰性証明書の提出は引き続き必要です。
 
【本分】
1. 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月以降の入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域が「赤」・「黄」・「青」の3つに区分され、指定区分に応じた以下の措置が適用されます。
(1)」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(2)」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
 
 
(※)要件を満たすワクチン接種証明書の詳細は、以下のURL(厚生労働省ホームページ:入国後の自宅等待機期間の変更等について)を御参照ください。
 
2. 5月26日、オーストラリアについては、」区分に指定されました。6月1日(水)午前0時(日本時間)以降にオーストラリアから日本に帰国・入国する方は上記1(3)の措置が適用されます。5月31日(火)にオーストラリアを出発し、6月1日(水)に日本に到着する場合は、本件措置の対象となります。
 
御参考:全ての入国者に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について
 
3. なお、出国72時間以内に実施した検査による陰性証明書の提出は引き続き必要です。
 
4. その他参考となる連絡先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)
日本国内から:電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
海外から:+81-3-5363-3013