【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 ビクトリア州における制限措置一部緩和
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州における制限措置一部緩和」が配信されました。
(以下11月22日配信内容)
 
 
【ポイント】
●11月22日(日)23:59より、ビクトリア(VIC)州において制限措置が一部緩和されます。
屋外では原則マスク着用は不要になります。但し、屋内、公共交通機関及び屋外でも社会的距離を保つことができない場合引き続きマスク着用が求められます。
自宅訪問は15名まで屋内の接客業は50名まで認められます。
 
【本文】
1. 11月22日VIC州政府は制限措置の一部緩和を発表しました。11月22日23:59より以下の緩和が実施されます。緩和の内容の詳細及び最新の情報については以下のサイトを確認願います。
 
(1) 自宅訪問
1日の自宅訪問者数は15名まで。1日15名以内であれば昼食に10名、夕食に5名と2回に分けても構いません。
(2)公共の場における集会
公園やビーチなどの屋外は 50名まで。
(3)宗教・儀式
屋内での結婚式・葬儀及び宗教的な儀式は150名まで。
(4)接客業
屋内:50名まで(2平方メートル毎に1名が条件。QRコードの記録保存が義務化)。
大規模な会場:150名まで(会場の総収容人数は300名まで。4平方メートル毎に1名が条件)。
(5)コミュニティ施設
映画館、ギャラリー、博物館などの屋内娯楽施設は150名まで。
(6) 運動施設(接触・非接触スポーツ及び年齢を問わない)
屋内:1グループ20名まで。屋内施設全体で150名まで。
屋外:1グループ50名まで。屋外施設全体で500名まで。
(7)大規模イベント
大規模イベントの開催が可能となります。スポーツイベントか学校行事かなどイベントの内容等により、異なる要件や規則が適用されます。
(8)出勤(11月30日からの緩和)
最大25%の従業員が出勤可能。40名未満の会社の場合10名まで出勤可能。4平方メートルに1名の制限が適用されます。
 
2. マスク着用
(1)屋外ではマスクの着用義務がなくなります。但し、状況の変化に備え、外出時もマスクを携帯する必要があります。
(2)屋内や公共交通機関を利用する場合や、屋外であってもマーケット等の密集場所などで社会的距離を保つことができない場合は、引き続きマスクを着用する必要があります。
 
【参考情報】
11月22日付VIC州政府発表:Statement from the Premier