【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州における緊急事態宣言・災害事態宣言の延長及び制限措置の一部強化
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州における緊急事態宣言・災害事態宣言の延長及び制限措置の一部強化」が配信されました。
(以下10月11日配信内容)
 
 
【ポイント】
緊急事態宣言・災害事態宣言は、11月8日(日)まで延長されます。
10月11日(日)23:59から保健省から濃厚接触者と指定された人は、自己隔離期間の11日目以降PCR検査を受ける必要があります。
マスク着用の基準が強化され、バンダナ、マフラー、フェイスシールドは認められなくなります。違反した場合、200ドルの罰金が科されます。
地方区域の企業意図的に顧客の住所確認を怠った場合最大9,913ドルの罰金が科されます。
 
【本文】
1. 緊急事態宣言・災害事態宣言の延長
ビクトリア(VIC)州政府は、緊急事態宣言・災害事態宣言を10月11日23:59から11月8日23:59まで延長すると発表しました。
 
2. 制限措置の一部強化
(1)濃厚接触者に対する検査強化(対象:VIC州全体)
ア.10月11日23:59から、保健省から濃厚接触者と指定された人は、自己隔離期間の11日目以降にPCR検査を受ける必要があります。検査結果が陰性の場合、14日目以降に保健省からの通知により、自己隔離が解除されます。検査結果が陽性の場合は、更なるアドバイスを受けます。
イ.濃厚接触者が11日目以降のPCR検査に同意しない場合には、24日間の自己隔離が必要となります。
(2)マスク着用の基準強化(対象:VIC州全体)
10月11日23:59をもって、これまでの猶予期間が終了し、バンダナ、マフラー、フェイスシールドでの代替は認めらなくなり、フェイスマスク着用が必須となります。違反した場合、$200の罰金が科されますのでご注意ください。
(3)企業による顧客検査の徹底(対象:VIC州地方区域の企業経営者)
10月11 日深夜より、企業による顧客の住所確認義務違反に対し罰則が更に強化されます。
ア.顧客がメルボルン都市圏からではないことの確認(運転免許証やKeypass IDの提示)を意図的に怠った場合、最大9,913ドルの罰金が科せられます。
イ.意図的に規則違反をする個人(当館注:企業に対して虚偽の住所を申告する場合等)に対しては、1,652ドルの罰金が科せられます。
 
【参考情報】