【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州地方区域における制限措置緩和ステップ3への移行
 
在メルボルン日本国総領事館より、「VIC州地方区域における制限措置緩和ステップ3への移行」が配信されました。
(以下9月16日配信内容)
 
 
【ポイント】
●ビクトリア(VIC)州政府は、地方区域における制限措置の緩和について、当初の計画よりも早め、9月16日(水)23:59より、ステップ3へ移行することを発表しました。
●今回の制限措置緩和の発表は、VIC州地方区域が対象です。メルボルン都市圏は含まれません
 
【本文】
1. 9月15日(火)VIC州政府は、地方区域における制限措置の緩和前倒しすると発表しました。過去14日間の地方区域における1日あたりの新規感染者数が3.6名となる等、次のステップへ移行する条件を満たしたことから、当初の計画よりも早まり、16日23:59より、地方区域は制限措置緩和ステップ3へ移行します。
 
2. ステップ3における制限措置は以下の通りです。
(1)外出:特別な理由がなくても外出可能。5kmの移動距離の制限解除。但し、メルボルン都市圏への移動は3つの理由(必要な物資購入・サービス、介護もしくは人道的理由、通勤・通学)を除き不可。
(2)集会:屋外で最大10名まで。 
(3)自宅訪問:指定した他の1世帯(5名まで)を自宅に招待可能(12ヶ月以下の乳幼児は含まれない)(household bubble)。
(4)カフェ・レストラン:屋外の席で最大50名、2平米につき1名の定員制限有り。店内では最大10名、4平米につき1名の定員制限有り(*)。
(5)冠婚葬祭:結婚式は最大10名、葬儀は最大20名まで出席可能。
(6)運動:18歳未満による屋外における接触及び非接触スポーツは再開。成人による屋外における非接触スポーツは再開。
(7)美容等:理髪や美容サービスはマスク着用の上再開。
(8)不動産業:オークションの実施を屋外で最大10名まで(*)。
(9)旅行:ビクトリア州地方区域内であれば可能。メルボルン都市圏への旅行は不可。
 (*:以下の資料1と資料2で記載内容が若干異なっています。資料1をもとに記述してあります)
 
【参考情報】
(資料1)9月15日VIC州政府発表
(資料2)VIC州政府:Corornavirus(COVID-19) roadmap to reopening
(制限措置の緩和に向けた行程表の最新情報はこちらを参照ください)
 
メルボルン都市圏と地方区域の対象地域:居住地域がどちらに含まれるか知りたい場合、以下のVIC州保健局HPのVictoria’s restriction levelsに掲載されているRestrictions mapを参照下さい。