【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 (主に企業向け)VIC州における制限緩和の行程表に応じた業種別の営業再開方針
 
在メルボルン日本国総領事館より、「(主に企業向け)VIC州における制限緩和の行程表に応じた業種別の営業再開方針」が配信されました。
(以下9月7日配信内容)
 
 
【ポイント】
●9月6日(日)、ビクトリア州政府は同日発表した制限緩和に向けた行程表の各段階に応じた業種別の営業再開方針について発表しました。
●各企業においては営業再開に向け、同方針を予めご確認ください。
 
【本文】 
6日、ビクトリア州政府は同日発表した制限緩和に向けた行程表各段階に応じた業種別の営業再開方針について発表しました。
 
1. 営業再開に対する制限レベル
 制限緩和段階と業種に応じて、営業再開に対し以下4種類の制限レベルが適用されます。
 
(1)Closed Level
 職場への出勤禁止(緊急メンテナンスと修理を除く)
 
(2)Heavily restricted Level
ア 物理的な距離の確保
・従業員は許可された場合にのみ仕事が可能であり、可能な場合は自宅で仕事をする必要がある。
・密度要件が適用される
・出勤する従業員の人数を制限する
・顧客の人数を制限する
・通勤時の車の相乗りは禁止
イ マスクの着用
・職場ではマスクの適切な使用を確保する
・一部の部門では、追加的な個人防護具に関する要件がある
・適切な個人防護具の着用研修と供給を確保する
ウ 衛生対策
・清掃スケジュールを監査する
エ 記録の保持と体調不良の従業員が発生した際の迅速な行動
・勤務前に従業員に対し、何の症状も無いこと、確認された症例との接触がないこと及び隔離指示されていないことを、書面または電子的に申告するよう依頼する
オ 労働作業範囲の明確化
・従業員が他の作業現場で働いていないことを確認する(例外の適用あり)
 
 (3)Restricted Level
ア 物理的な距離の確保
・従業員は可能な場合は自宅で仕事をすべき
・密度要件が適用される
・一部の部門では、出勤する従業員の人数制限の緩和を許可
・一部の部門では、顧客の人数制限の緩和を許可
・通勤時の車の相乗りは禁止
イ 衛生対策
・清掃スケジュールを監査する
ウ 記録の保持と体調不良の従業員が発生した際の迅速な行動
・勤務前に従業員に対し、何の症状も無いこと、確認された症例との接触がないこと及び隔離指示されていないことを、書面または電子的に申告するよう依頼する
エ 労働作業範囲の明確化
・限られた数の従業員が他の作業現場で働くことができる
 
 (4)Open with a COVIDSafe Plan Level
・(期間をかけて緩和するため)従業員は可能な限り自宅で仕事をすべき
・(期間の経過とともに緩和する可能性があるが)一部の場面で密度指数を適用する
・従業員は車への相乗りの際に最新の公衆衛生に関する指示に従うこと
 
2. 業種別の営業再開方針
 制限措置の緩和の段階に応じて、業種別にどの制限レベルが適用されるのかについては、以下ビクトリア州政府のウェブサイトに詳細が掲載されていますので、当てはまるものをご確認下さい。
(1)メルボルン都市圏における業種別の営業再開方針
(2)ビクトリア州地方部における業種別の営業再開方針
 
【参考情報】