【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州からシドニー空港経由で帰国される場合の留意事項
 
在メルボルン日本国総領事館より、「VIC州からシドニー空港経由で帰国される場合の留意事項」が配信されました。
(以下7月10日配信内容)
 
 
【ポイント】
VIC州とNSW州の州境が閉鎖されている中で、VIC州からシドニー空港経由で帰国する場合NSW州へ入州するEntry Permit(許可証)取得のための事前申請が必要です。
 
【本文】
7月8日よりVIC州とNSW州間の州境が閉鎖され、VIC州全ての居住者に対して、NSW州への入州制限が実施されました。また、9日よりVIC州においてはmetropolitan Melbourne及びMitchel Shireにおいて不要不急の外出が制限されています。しかし、シドニー空港経由で帰国される方におかれては以下の要領でVIC州からNSW州への移動が可能です。
 
1. VIC州における外出制限下の移動
現在、metropolitan Melbourne及びMitchel Shireでは不要不急の外出は制限されていますが、出国のための移動は例外事項として認められています。
 
【参考情報】
VIC州Stage3制限措置内において、出国における移動制限例外事項10(h)(保険省サイト)
 
2. NSW州への入州
7月10日、豪州外国貿易省NSW事務所から総領事館に対し、VIC州からNSW州経由で出国する場合の注意事項について通達がありました。概要は以下の通りです。
(1)許可証取得のための申請
旅行者は必ずNSW州より許可証を取得する必要があります。申請終了後、許可証は直ちに電子メールで送付されます。
 
許可証申請サイト
 
(ア)申請時の注意事項(当館注:7月10日以降サイトの一部が変更されました)
○自宅住所(申請サイト1ページ目)
自宅住所が豪州国外の場合、「Enter address manually」を選択します。
○Exemption Category(申請サイト2ページ目)
「Interstate resident transiting through NSW」を選択します。なお、このカテゴリーの表記は、今後「Person transiting through NSW」に変更される可能性があります。
 
(2)許可証が発行されないケース
過去14日以内に以下の行為を行った場合、許可証は発行されません。
(ア)COVID-19 の症例が確認された人と接触し、隔離を依頼された。
(イ)COVID-19と一致する症状があった。またはCOVID-19と診断された。
 
(3)許可証申請に関する問い合わせ先
Service NSW:電話番号13 77 88(年中無休)
 
(4)NSW州内での注意事項
(ア)NSW州入州後は出国に向け速やかな移動が求められます(当館注:観光等による滞在や寄り道は許されていません。シドニー空港でのターミナル間の移動は、ソーシャルディスタンス等の感染防止措置を遵守して下さい。バス等の陸路での入州も可能ですが、空路での入州をお勧めします)。
(イ)搭乗日との関係で宿泊する必要がある場合、自主的隔離(当館注:14日間ということではなく、NSW州到着日から搭乗日までの期間)が求められます。
(ウ)許可証は航空券と共に常時携行する必要があります。
(エ)上記注意事項を順守できない場合、最高6ヶ月の懲役もしくは(かつ)$11,000以上の罰金が科せられます。
 
【参考情報】
7月10日付豪州外国貿易省NSW事務所から総領事館宛通達はこちら