【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 ビクトリア州における制限措置の一部緩和
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州における制限措置の一部緩和」が配信されました。
(以下5月11日配信内容)
 
 
【ポイント】
●11日(月)、ビクトリア州(VIC州)政府は、13日(水)から、外出が認められる4つの用件に更に1つの用件を追加する制限措置の緩和発表しました。
●これにより、家族や友人の訪問ゴルフ等の屋外での活動社会的距離を確保することで可能となります。
●なお、非常事態宣言措置5月31日まで延長されることになりました。
 
【本文】
5月11日、VIC州アンドリューズ州首相は記者会見で13日から外出が認められる用件に家族や友人を訪れること等を追加する制限措置の緩和発表しました。ただし、不要不急の外出は引き続き控えることが求められます。また、非常事態宣言措置5月31日まで延長されることになりました。
 
1. 5月13日(水)から可能になるのは以下の活動です。
(1)  自宅への来客(最大5名まで)
(2)  屋外の集会(最大10人まで)
(3)  社会的距離を保った屋外での活動(ウォーキング、釣り、ゴルフ等を含む。最大10人まで)
(4)  結婚式(司祭者と最大参加者10人のまで)
(5)  葬式(参加者は屋内は20人まで、屋外は30人まで)
(6)  宗教などの儀式(司祭者と最大参加者10人まで)
(7)  在宅勤務の推奨
※宿泊を伴う外出は禁止
 
2. 制限措置緩和後も、引き続き手洗い等の衛生管理社会的距離の確保等のルールを守るよう注意してください。
 
3. 詳細は下記をご参照ください。
VIC州政府発表(5月13日からの制限措置緩和の概要)
 
VIC州政府発表(COVID-19 制限措置緩和に関する詳細)