山口県参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について

平成25年4月4日

山口県参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について

告示日       : 平成25年4月11日(木)

在外公館投票日 : 平成25年4月13日(土)

日本国内の投票日: 平成25年4月28日(日)

1.投票することができる人は
山口県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証を
お持ちの方となります。

2.投票方法      
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」の中から一つを選択して
投票することができます。

 
1.在外公館投票
 
在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの方が在外公館において
投票する方法です。

(1)投票日時:4月13日(土)午前9時30分から午後5時まで

(2)投票場所:在メルボルン日本国総領事館
   Level 8, 570 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000

(3)持参すべき書類:
① 在外選挙人証 
② 旅券等の身分証明書(有効な日本の旅券または
日本、オーストラリアの運転免許証などの写真付身分証明書)
※上記の①②二つが揃っていなければ、投票できませんので御注意ください。

2.郵便投票

山口県の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行った上で郵便にて
投票する方法です。

(1)御自身が登録している市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、
直接、投票用紙等を請求してください。
請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。
請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、
こちらからダウンロードしてください。

(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月12日)以降に、
投票用紙に記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(郵便や国際宅配便送付)
してください。

(3)国内投票日の4月28日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、
投票所に到着する必要がありますので、御注意ください。


3. 日本国内での投票

 在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間
(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、
在外選挙人証を提示して投票することができます。
詳しくは、登録先の各市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

 

御質問等がありましたら、当館領事部の在外選挙担当
(当館代表電話:03-9679-4510)まで遠慮なくお問い合わせください。