わかりやすいビザのおはなし

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雇用主スポンサー制度の重要性 - サブクラス482ビザについて 02(2026年4月)- わかりやすいビザのおはなし
 

Visa Title雇用主スポンサー制度の重要性

前回から引き続き企業スポンサーによる就労ビザとして広く知られる「サブクラス482ビザ」についてお話します。前回は主に482ビザ制度の新しい枠組みについてお話ししましたが、今回は近年の制度変更による影響・変化についてお話します。
オーストラリアで働くことを考えている方や、外国人材の採用を検討している企業にとっても参考になる内容です。

市場に影響する「180日ルール」
近年の制度変更の中でも大きなポイントとなっているのが、180日ルールです。
以前は、スポンサー企業を離れた外国人労働者は原則として60日(場合によっては90日)以内に

 

  • 新しいスポンサー企業を見つける
  • 別のビザを取得する
  • オーストラリアを出国する

必要がありました。
現在は制度が変更され、最大180日(ビザ期間全体で365日まで)の猶予期間が認められています。
この期間中、労働者はオーストラリアで働く権利を持ち、さまざまな企業で働くことが可能です。

制度変更がもたらした変化
この制度は労働者にとって柔軟なキャリア形成を可能にする一方で、企業側にとっては人材確保の競争が高まる要因にもなっています。
スポンサー労働者が特定企業に固定されにくくなったため、

  • 職場環境
  • 給与条件
  • キャリアの機会

などが、人材定着の重要なポイントになっています。

ビザ取得条件の変化
もう一つの大きな変化は、必要な職務経験の期間です。
現在の482ビザでは、一般的に必要とされる関連職務経験は1年程度(従来は2年)となっています。
この変更により、Subclass 485(卒業生ビザ)を持つ留学生などが、企業スポンサー制度へ移行しやすくなりました。企業にとっても、若手人材を早い段階から育成しながら長期雇用につなげる可能性が広がっています。

永住権(PR)への道
2025〜26年の移民プログラムでは、雇用主スポンサーによる永住権枠が44,000件確保されています。
2026年は482ビザから永住権(Subclass 186)への申請について見直されており、永住権取得への期間が短縮されるのではと期待されています。

  • 一時滞在者移行ストリームTemporary Residence Transition Stream下: サブクラス482ビザ保持者は、一定の条件を満たすことでおおむね2年程度の就労期間で永住権(サブクラス186)申請が可能となるケースもあります

また、この期間については複数の承認済みスポンサー企業で承認された職種であればどの職種であっても、就労期間を合算できる場合もあり、制度の柔軟性が高まっています。

コンプライアンスの重要性
近年は、スポンサー制度に関するコンプライアンス管理も強化されています。
給与情報や雇用条件については、政府機関による確認体制が整備されており、企業側にも制度に沿った適切な管理が求められます。
また、スポンサー企業を変更する場合などは、ビザ手続きの進行状況によって永住権申請に必要な就労期間の扱いが変わることもあるため、制度を理解した上で手続きを進めることが重要とされています。

新たなリスク『デッドタイム』
『180日ルール』に基づいて労働者が承認済みスポンサー企業に転職した場合でも、スポンサーシップまたは指名申請が確定していない場合は、その期間の就労は2年間の永住権取得要件に算入されません。

2026年制度のポイント
2026年の482ビザ制度は、より柔軟でスピーディーな制度へと進化しています。
一方で、企業にとっては

  • 採用前の職務設計
  • 給与水準の管理
  • 制度理解とコンプライアンス

といった点が、これまで以上に重要になっています。
外国人材を単なる一時的な人手不足の補充ではなく、企業の成長を支える重要な人材として活用することが、今後のオーストラリア企業にとってますます重要になっていくでしょう。

雇用主スポンサー制度やビザ申請についての具体的なご相談は、Aitken Partnersまでお問い合わせください。

Andy Ellen AitkenPartnersAndy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)
Aitken Partnersのシニア移住コンサルタント。
ビザ、法律に関するご相談に経験豊富なスペシャリストが対応します。
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