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申告後、タックスリターンを修正したい場合どうする? (2022年8月)- もっと教えて 会計・税務のこと

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申告後、タックスリターンを修正したい場合どうする?
 
タックスリターンを申告したものの、誤った情報を提供してしまった、または申告に含めるべき収入や経費が抜けていたということはありませんか?
今回は、個人納税者と個人事業主の方の修正申告についてご案内します。会社などの事業体は、修正方法や期限が異なります。

修正の期限
申告した瞬間に、間違いに気が付いた方は、まずはオーストラリア国税局(ATO)からの査定書、またはATOからの連絡を待つことをお勧めします。これを待たずに修正申告を出してしまうと、複雑化して査定が遅くなることがあるからです。また、修正申告ができる期限もあるので、注意が必要です。
個人納税者・個人事業主の場合、修正申告ができるのは、査定書(Notice of Assessment)がATOから発行された日から2年以内となります。例えば、2022年度のタックスリターンの査定書が同年11月1日に発行されたとすると、修正期間は、2022年11月2日から2024年11月1日までに修正申告をしなければなりません。但し、外国からの収入がある場合、その内容を修正申告する場合は、4年まで遡ることができます。
なお、修正期限を過ぎてしまった場合には、異議申し立てをすることにより、その申し立てが認められれば、修正が可能です。

修正の方法
会計事務所に依頼される方が多いとは思いますが、ご自身でなさる場合には、2通りの方法があります。 ひとつはオンライン (MyGov) から行う場合です。以下の順番でメニューを選択すると、修正申告ができます。MyGovアカウントにログイン → ATO Service → Tax → Lodgement → Income Tax → History。この方法の場合、査定に20日ほど掛かるということです。
オンラインではできないという方は、下記のリンクから修正申告の書式を利用し、署名をし、ATOに郵送することでもきます。但し、査定に50日は掛かると言われています。このためATOでは、オンラインによる修正申告、または、会計事務所を利用した方法を推奨しています。(修正申告の書式はこちら → www.ato.gov.au

修正を後からしなくてよいように、オーストラリア国税局は、あまり急いで申告しないようにと、毎年のことながら注意を促しています。それは、納税者の情報をATOが7月終わりぐらいまで把握し切れていないためです。納税者の情報とは、雇用主からの給与や源泉徴収額、銀行の利息収入や源泉徴収額、配当金情報などです。

海外からの収入がある場合
その国の会計年度がオーストラリアと同じ期間ではない場合、最終的な正しい情報を、オーストラリアのタックスリターン申告期限までに得ることができない場合もあります(例えば、日本の場合は1月から12月が会計年度ですが、オーストラリアは7月から翌年の6月)。
できるだけ、確実に情報を入手されてからの申告をお勧めしますが、誤って申告しても、自ら修正すれば自発的に情報開示をしたということになります。訂正申告により、納税額が増加した場合には、元々の納税額との差額に対して利息や罰金が課せられることもあります。しかし、訂正申告が純粋な間違いで、間違いを訂正するために適切なステップを取っていることを説明できれば、罰金や利息が免除されたり、減額されることもあります。

 

 

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 本記事は情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。
これをもとに生じた金銭、資産に対する損害に関しては、一切お受け致し兼ねます。