2022/07/27
【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 日本帰国・入国の際のPCR検査について
在メルボルン日本国総領事館ホームページ内、新型コロナウイルス (COVID-19) 関連情報、日本の帰国・入国の際に必要なPCR検査についての情報が2022年7月14日更新されました。(以下、在メルボルン日本国総領事館ホームページ、新型コロナウイルス (COVID-19) 関連情報内、COVID-19 関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)のFAQ(よくある質問)より抜粋)
Q. 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続いていますが、陰性の結果になるまで日本に帰国・入国できないですか。
A. 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班「japanese-consulate@mb.mofa.go.jp」宛てにご相談ください。
1.
(1)日本国籍の方
(2)在留資格保持者の方で再入国の場合
(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
(1)日本国籍の方
(2)在留資格保持者の方で再入国の場合
(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
2.
(1)パスポートの人定事項(顔写真のあるページ)の写し
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(Eチケット写し等)
(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(書式自由)
(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る。)
(1)パスポートの人定事項(顔写真のあるページ)の写し
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(Eチケット写し等)
(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(書式自由)
(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る。)
※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。
在メルボルン日本国総領事館HP 新型コロナウイルス関連情報