「離婚・DV・財産分配の基礎知識」セミナー 【在メルボルン日本国総領事館】

 

【保存版】オーストラリアの離婚制度を日本人向けに解説
  「離婚・DV・財産分配の基礎知識」セミナーを開催
 

「オーストラリアで離婚したら、財産はどうなるの?」
「子どもの親権や養育費は誰が決める?」
「日本と何が違うの?」

こうした疑問を持つ在豪日本人は少なくありません。

2026年2月16日、在メルボルン日本国総領事館にて
H&H Lawyersの上田大介弁護士 によるセミナー
オーストラリアにおける「離婚・DV・財産分配の基礎知識」が開催されました。

当日のセミナー内容と配布資料をもとに、オーストラリアの離婚制度の基本を分かりやすく整理します。

まず知っておきたい:離婚は「1つの手続き」ではない

セミナーで最初に強調されたのは、「離婚=一つの手続き」ではないという点です。

オーストラリアでは、離婚に伴う問題は大きく3つに分かれます。

① Divorce Application(離婚申立て)

法律上の婚姻関係を終了させる手続きです。
財産や子どもの問題とは別に進みます。

② Property Settlement(婚姻財産分配)

結婚中に築いた財産をどのように分けるかを決める手続きです。

③ Parenting Responsibility(子どもの養育責任)

離婚後の子どもの生活や養育の取り決め。

つまり、離婚が成立しても、財産や子どもの問題が自動的に解決するわけではありません。


オーストラリアの離婚制度は「No-fault Divorce」

オーストラリアでは、誰が悪いかを争う制度ではなく、No-fault Divorce(無過失離婚)が採用されています。

ポイントは以下です。

  • 婚姻関係が破綻しているかが判断基準

  • 原則として12か月以上の別居が必要

  • 責任追及より、将来の整理が重視される

感情的な対立ではなく、制度として整理される点が大きな特徴です。


子どもの問題で最も重要なのは「子の最善の利益」

Parenting(養育)については、「The Best Interest of the Child(子の最善の利益)」が最優先となります。

判断にあたって考慮される主な要素は次の通りです。

  • 子どもと養育者の安全

  • 子どもの意見(年齢・理解度に応じる)

  • 成長や心理面のニーズ

  • 親の養育能力

  • 安全を前提とした家族関係の維持

大人同士の主張よりも、子どもにとって何が最も良いかが中心になります。


Parenting問題はどう解決される?

子どもに関する取り決めは、いきなり裁判になるわけではありません。

一般的には次の流れで進みます。

  • 口頭による Parenting Plan(法的拘束力は弱い)

  • 調停(Mediation / Family Dispute Resolution)

  • 書面による Parenting Plan

  • Consent Orders(裁判所命令として確定)

  • 裁判

まずは話し合いと合意を目指す構造になっています。


養育費(Child Support)はどう決まる?

養育費は裁判所ではなく、法令ベースで算出されます。
Basic child support formula - Child support assessment - Services Australia

つまり、感情論ではなく、制度によって計算される仕組みがあるということです。


一番誤解が多い「婚姻財産分配」の考え方

今回のセミナーで特に関心が高かったのが財産分配です。

オーストラリアでは、財産分配は次の3ステップで考えられます。

Step1:婚姻財産の確定(完全開示)

まず、双方の財産をすべて開示する必要があります。

  • 名義に関係なく対象

  • 海外資産も含む

  • 負債も対象

収入や支出は財産ではありませんが、判断材料として確認されます。

ここで重要なのは、開示=相手に渡すではないという点です。判断の土台を作るための作業です。

Step2:双方の「貢献(Contribution)」の分析

次に、財産形成にどのような貢献をしたかが分析されます。

  • 金銭的貢献(収入など)

  • 非金銭的貢献(育児・家事など)

  • 結婚時の持込み財産(Initial Contribution)

このため、「離婚したら自動的に50対50」という考えは誤解であり、ケースごとに結果は異なります。

Step3:将来を見据えた調整

最後に、離婚後の生活への影響を考慮した調整が行われます。

例えば、

  • 年齢や健康状態

  • 将来的な収入能力

  • 子どもの養育によるキャリアへの影響

  • 生活状況

などが判断材料になります。

過去の貢献だけでなく、離婚後の公平性も重視される仕組みです。
 

【重要】財産分配には期限がある

セミナーで特に注意点として説明されたのが、財産分配の申立て期限です。

■ 離婚後1年以内が原則

離婚成立後、原則として1年以内に財産分配の裁判を開始しなければなりません。

この期限を過ぎると、通常は手続きを開始できなくなります。

■ 期限後はどうなる?

裁判所の特別な許可が必要になりますが、必ず認められるわけではありません。

「離婚後にゆっくり考えればいい」と思っていると、手続きの機会を失う可能性がある点が強調されました。
 

財産分配を終わらせる4つの方法

財産分配問題を決着させる方法として、次の4つが紹介されました。

  1. 婚姻財産分配訴訟

  2. Consent Orders(裁判所命令化)

  3. Binding Financial Agreement

  4. 当事者同士の合意(法的効果は弱い)

訴訟は時間と費用が大きくなる可能性があるため、実務では合意による解決が多いと説明されました。


なぜ「離婚」と「財産分配」を分けて考えるべきなのか

今回のセミナー全体を通して示されたのは、次のポイントです。

  • 離婚成立=財産問題の解決ではない

  • 財産分配には期限がある

  • 子どもの問題は別基準で判断される

つまり、離婚を一つの出来事として捉えるのではなく、複数の法的テーマとして整理することが重要なのです。


まとめ|オーストラリア離婚制度のポイント

今回のセミナーで示された重要ポイントを整理すると:

  • 離婚には複数の独立した手続きがある

  • 子どもの問題は「子の最善の利益」が中心

  • 財産分配は「開示 → 貢献 → 将来調整」で判断

  • 分配は必ず50対50ではない

  • 財産分配は離婚後1年以内の申立てが原則

制度を理解することで、不必要な不安や誤解を減らすことができます。

当日のセミナー内容および配布資料に基づき、Dengon Netが要点をまとめたものです。

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個別事情により結論や手続きが異なる場合があります。必要に応じて専門家へご相談ください。



主催: 在メルボルン日本国総領事館

企画: Dengon Net / DN Media Australia

協力: H&H Lawyers
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