【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 豪連邦政府発表: ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する豪州への渡航が可能に(2月21日から)
 
在メルボルン日本国総領事館より、「豪連邦政府発: ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する豪州への渡航が可能に(2月21日から)」が配信されました。
(以下2月17日配信内容)
 
 
【ポイント】
豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する豪州への渡航を2月21日(月)から開始する旨発表しておりましたが、実施要領豪内務省HPに掲載されましたので概要をお伝えいたします。
ワクチン接種を完了していない人は、引き続き、事前に免除許可を受ける必要があります。
 
【本文】
豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了した全ての査証保有者に対する豪州への渡航を2月21日から開始する旨発表しておりましたが、実施要領豪内務省HPに掲載されましたので、下記に概要をお伝えいたします。本件措置に関する詳細はコチラをご参照ください。
 
1. ワクチン接種について
豪州に入国するにあたってワクチン接種を完了した者とみなされるには、以下の豪州治療製品管理局(TGA)が承認または認知しているワクチンを接種している必要があります(2月15日付)。
(1)14日間以上の間隔をあけて以下のワクチンを2回接種
○AstraZeneca Vaxzevria
○AstraZeneca Covishield
○Pfizer/Biontech Comirnaty
○Moderna Spikevax or Takeda
○Sinovac Coronavac
○Bharat Biotech Covaxin
○Sinopharm BBIBP-CorV (60歳以下の人)
○Gamaleya Research Institute Sputnik V
○Novavax/Biocelect Nuvaxovid.
(2)以下のワクチンを1回接種
○Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine.
 
2. ワクチン接種証明書
海外で発行された接種証明書に対する要件は以下のとおりです(当館注:日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は豪州入国にあたって有効と認められています)。
(1)国、州、県、もしくは権限を有するワクチン供給機関により発行されたもの
(2)英語で記載されているまたは英語訳が添付されている
(3)以下の事項が記載されていること
ア 氏名(原則パスポートと同じ氏名とし、異なる場合は別途婚姻証明書等の根拠資料の提示が必要)
イ 生年月日又はパスポート番号
ウ 接種ワクチン名称
エ 接種日(各回の接種日または接種が完了した日付)なお、2回目の接種日から7日経過していることが必要
なお、12歳3ヶ月未満の子供はワクチンを接種済と見なされます。詳細はコチラをご参照ください。
 
3. 各州入州時の手続き
豪州到着後は、到着地の州・準州の取り決めに従う必要があります。
 
(1)ビクトリア(VIC)州
入州手続きの概要は以下になります(2月14日付)。内容は更新されることがありますので、最新情報はコチラをご確認ください。
(ア) 国際線旅客到着許可証(International passenger arrivals permit)について
 入州前にオンラインで国際線旅客到着許可証の申請が必要です。
(イ) 到着後24時間以内にすべきこと
○VIC州到着後、24時間以内に迅速抗原(以下RAT)検査を受けるか、RAT検査を受けられない場合はPCR検査を受け、陰性結果が出るまで自宅または民間の宿泊施設で自己隔離をする必要があります。
○VIC州到着後、他の州や準州に乗り継ぎ可能です。
(ウ)陰性結果取得後14日目までの間の行動
〇感染が広がりやすい場所(学校、保育所、幼児施設、高齢者施設、障害者施設、病院(緊急医療を受ける場合を除く))へ立ち入る場合、身分証明書、(VIC州入州前に取得した)国際線旅客到着許可証、PCR結果(PCR検査を受けた場合)、ワクチン接種証明書または免除されている証明を携行し、当局から要求があればこれらを提示する必要があります。 
(エ)RAT検査結果が陽性であった場合
オンラインまたは電話(1800 675 398)にて結果を報告してください。
チェックリストに従い、健康状態を注視し行動してください。
 
(2)南オーストラリア(SA)州
入州手続きの概要は以下になります(2月10日付)。内容は更新されることがありますので、最新情報はコチラをご確認ください。
(ア)SA州到着後24時間以内にPCR検査を受け、検査を受けるまで自己隔離をする必要があります。
(イ)到着後7日間は、病院や、高齢者介護施設などの感染リスクの高い場所に立ち入ることはできません。
 
(3)タスマニア(TAS)州
豪州入国に必要な手続き以外に特別な手続きは不要です(2月10日付)。
最新の情報はコチラをご確認ください。
 
(4)ニューサウスウェールズ(NSW)州 
入州手続きの概要は以下になります(2月4日付)。内容は更新されることがありますので、最新情報はコチラをご確認ください。
(ア)到着後24時間以内にRATを受けなければなりません。また、到着後6日目あるいはそれ以降に改めてRATを受けなければなりません。
(イ)到着後24時間以内のRATの陰性結果を受け取るまで家やホテルで自己隔離しなければなりません(6日目以降に再度受ける検査については自己隔離の必要はありません)。
(ウ)病院や高齢者介護施設などのリスクの高い場所を少なくとも7日間は訪問してはなりません。
 
(5)上記以外の州・準州 
上記以外の州・準州の措置については、コチラからご確認ください。
 
4. その他豪州渡航にあたって必要なこと
(1)豪州渡航申告(Australia Travel Declaration(ATD))の運用変更 
豪内務省は、これまで運用していた豪州渡航申告(ATD)を廃止し、今後は、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration (DPD))の運用を開始します。
2月17日までに豪州に到着する人はATDでの申告が必要となりますが、18日以降に到着する人はDPDでの申告が必要になりますのでご注意ください。
(2)豪州渡航前の陰性証明書
豪州への出発3日以内に取得したPCR検査または、出発24時間以内に取得した迅速抗原検査(RAT)による陰性証明書が必要になります。なお、RATによる場合でも、医学的監督者(薬剤師、医師、看護師、病理学者等)のもとで行われた検査である必要があります。
出発前の検査 W: www.health.gov.au
 
【参考情報】