【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 12月30日に開催された国家内閣の概要
 
在メルボルン日本国総領事館より、「12月30日に開催された国家内閣の概要」が配信されました。
(以下1月1日配信内容)
 
 
【ポイント】
12月30日に開催された国家内閣(National Cabinet)を受けて、濃厚接触者の定義、濃厚接触者と陽性者への検査と隔離要件の修正について発表されたところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。
 
【本文】
1. 12月30日に開催された国家内閣(National Cabinet)を受けた発表の主要点の概要を以下のとおりお知らせいたします。
発表の詳細はこちらをご覧ください。
 
2. 国家内閣は、濃厚接触の定義を見直し、基本的には濃厚接触は陽性確定者の同居者または陽性確定者の感染期間中に4時間以上一緒の住居にいた者と定義することを決定しました(注:ただし、例外的に右以外の場合についても濃厚接触と定義される可能性は排除されない)。
 
3. 濃厚接触者と陽性者への検査と隔離要件についても以下の見直しを行いました。
(1)コロナ陽性者の隔離期間を、ワクチン接種の有無に関係なく、陽性結果を得た日から7日間までに統一。
(2)世帯接触者(同居者)または同居者相当の接触者(注:陽性確定者の感染期間中に4時間以上一緒の住居にいた者)は、例外的な状況を除いて、ワクチン接種の有無に関係なく、陽性者との接触から7日間隔離。その上で、6日目に受ける迅速抗体検査(RAT)が陰性であれば、その後の7日間は症状を監視し、症状が発生した場合は再度検査を受ける。
(3)陽性者と接触した可能性があるが感染リスクが低い他の接触者は、症状を監視する必要があり、症状が発生した場合にのみ迅速抗体検査またはPCR検査を行う必要がある。
(4)全ての接触者は、他者への感染リスクを減らすために、家の外にいるときは(注:屋外を含め)マスクを着用し、症状を監視し、曝露後14日間は高リスクの場所を訪問しないようにする必要がある。
(5)迅速抗体検査が陽性の場合、診断を確定するためPCR検査を行う必要がある。PCR検査は症状のある人に適した検査である。
 
4. 新たな濃厚接触者の扱いは、2021年12月31日午前12時1分からACT、NSW州、VIC州、QLD州、SA州で開始されました。SA州では、陽性者と濃厚接触者への10日間の隔離が継続されます。TAS州は2022年1月1日から適用を開始します。
WA州とNT準州は、新しい扱いの開始日について通知する予定です。
 
【参考情報】