【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 日本における新たな水際対策措置(豪州国内における指定地域の追加)
 
在メルボルン日本国総領事館より、「日本における新たな水際対策措置(豪州国内における指定地域の追加)」が配信されました。
(以下12月21日配信内容)
 
 
【ポイント】
12月23日よりVIC州及びQLD州は指定地域に追加され、同州からの全ての入国者・帰国者については、日本到着後、3日間検疫所長が指定する施設で待機し、その後14日目まで自宅等での待機が必要になります。
 
【本文】
12月23日(木)午前0時以降、豪州のVIC州及びQLD州からの全ての入国者・帰国者については、日本到着後、3日間検疫所長が指定する施設で待機し、その後14日目まで自宅等での待機が必要になります。
 
1. 21日時点での豪州国内における指定地域及び検疫の期間は以下の通りです。
(1)検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅待機)
NSW州及びNT準州
(2)検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅待機)
ACT(23日午前0時以降、VIC州及びQLD州が追加されます。)
 
2. 上記以外の州から、シドニー空港やメルボルン空港を経由して本邦に向かう場合空港内にとどまる場合には、同州内での滞在歴はないものと見なされますので、検疫所の宿泊施設での停留措置の対象外となります。州間の移動を伴い日本に入国する場合は、コチラ(検査証明書について(Q&A))の「質問9」をご確認ください。
 
【参考情報】