【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州における海外からの到着者に対する自己隔離措置
 
在メルボルン日本国総領事館より、「VIC州における海外からの到着者に対する自己隔離措置」が配信されました。
(以下11月29日配信内容)
 
 
【ポイント】
ビクトリア(VIC)州政府は、新たな変異株(Omicron)への予防的措置として、11月27日23:59より、全ての入国者(ワクチン接種完了者を含む)に対して到着後の自己隔離措置を講じています。
指定された南部アフリカ諸国以外の国からのワクチン接種を完了している渡航者は、自宅または宿泊施設で到着後72時間の自己隔離が必要です。
 
【本文】
1. 11月27日23:59からの主な変更点は以下の通りです。詳しくはVIC州政府の下記リンク先をご確認ください。
 
2. 南部アフリカ諸国からの到着者
(1)極めてリスクの高い国として指定された南部アフリカ諸国(南アフリカ、ナミビア、ジンバブエ、ボツワナ、レソト、エスワティニ、セイシェル、マラウィ、モザンビーク。以後「指定国」と記載)を訪問した全ての渡航者は、ワクチン接種の有無に関わらず、14日間のホテル自己隔離を受ける必要があります。
 
(2)指定国以外からの到着者
ア ワクチン接種完了者、12歳2ヶ月未満の方、または有効な医療免除を受けている方は、自宅または宿泊施設にて到着後72時間の自己隔離検疫が必要です。到着後24時間以内、および5から7日目にCOVID-19検査を受ける必要があります。
イ 18歳以上で医療上の免除を受けていないワクチン接種未完了者は、14日間のホテル自己隔離が必要です。
ウ 全ての海外からの到着者は、Service Victoriaより渡航許可証の申請が必要です。すでに発行されている許可証をお持ちの方で、今回の新たな措置について更新されていない方は、現在Service Victoriaがシステム更新を行っています。/div>
エ オーストラリアの他州または準州からビクトリア州に旅行する場合、国内渡航許可証は不要です。
 
【参考情報】
VIC州: Service Victoria: COVID-19 Border Entry
VIC州留学生のための情報: International Student Arrival Plan