【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 SA州におけるメルボルン都市圏からの入州規制
 
在メルボルン日本国総領事館より、「SA州におけるメルボルン都市圏からの入州規制」が配信されました。
(以下2月11日配信内容)
 
 
【ポイント】
●2月11日(木)より、メルボルン都市圏に2月4日(木)以降滞在歴がある方は、免除許可を受けた方を除きSA州への入州が認められません
入州後は、適切な場所で14日間の自己隔離が求められ、初日5日目12日目COVID-19検査を受ける必要があります
 
【本文】
1. ビクトリア州での市中感染を受けて、2月11日以降、メルボルン都市圏からSA州への入州は、免除許可(必要不可欠な渡航者、SA州民の帰省者、真正な転居者、DV被害の避難者)を受けた方を除き入州が認められません
 
2. 2月11日以前よりSA州に滞在している方で、メルボルン都市圏に滞在歴のある方は、すぐにCOVID-19検査を受け、検査結果が陰性になるまで自己隔離が必要です。その後、5日目と12日目に再度検査が必要です。
 
3. 以下のビクトリア州保健省HPで指定されている公衆感染地域に滞在歴のある方は、14日間の自己隔離と、初日5日目12日目COVID-19検査を受ける必要があります。
 
4. SA州民がVIC州へ渡航することについて、再考するよう推奨しています。
 
【参考情報】