【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続きの変更
 
在メルボルン日本国総領事館より、「感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続きの変更」が配信されました。
(以下11月2日配信内容)
 
 
【ポイント】
11月1日(日)以降豪州から日本に帰国・入国する際空港到着時における新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。なお、日本到着後公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については変更ありませんのでご注意ください。
 
【本文】
1. 感染危険情報の引き下げに伴う日本の空港での検査不要
10月30日(金)、外務省は豪州について感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に引き下げたことを受け、11月1日以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。 
外務省:感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について:
 
2. 外国人の日本入国時の検査証明不要
外国人の日本への新規入国及び再入国の場合、豪州出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することについても原則不要となりました。
 
3. 交通公共機関の不使用及び14日間待機の必要性の継続
なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変更ありませんのでご注意ください。
 
4. 豪州政府による海外渡航制限に伴う留意事項
(1)豪州人の日本入国の際の留意事項 
現在、豪州人が日本に入国する際、必要な査証を取得するか、有効な再入国許可を所持している必要がありますのでご注意ください。また、豪州政府は、海外渡航を原則制限しているため、豪州人及び永住者が日本へ渡航する場合、豪州政府に対し渡航制限適用除外申請を行う必要がありますのでご注意ください。 
(2)日本人の豪州入国の際の留意事項
日本人(永住者を除く)が豪州に入国する場合、豪州側が実施している入国禁止措置の適用除外申請を行い、許可を得る必要がある点については変更ありませんのでご注意ください。豪州内務省:「COVID-19 (新型コロナウィルス)と オーストラリアの国境について」
適用除外申請など出入国に関する情報(日本語)はこちらを参照願います。
 
【参考情報】