【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 メルボルン都市圏における制限措置の一部緩和の詳細とロードマップの改訂
 
在メルボルン日本国総領事館より、「メルボルン都市圏における制限措置の一部緩和の詳細とロードマップの改訂」が配信されました。
(以下10月19日配信内容)
 
 
【ポイント】
メルボルン都市圏における制限措置の緩和ロードマップ(行程表)のステップ2段階が維持されているものの、10月18日付領事メールでお知らせした通り、一部の制限が緩和されています。
●制限措置の緩和に関する最新情報のリンク先と共に緩和の詳細の日本語仮訳を当館で作成しましたので、参考にして下さい。
制限措置の緩和に伴いステップ2以降の行程表の改訂版が公表されました。
●このメールの制限措置緩和の対象はメルボルン都市圏です。
 
【本文】
1. 10月18日23:59より、メルボルン都市圏における制限措置が一部緩和されています。緩和に伴い行動の範囲が拡大しますが、依然、可能な限り家に留まること(Stay Home)が求められています。また、外出する際には、原則、引き続きフェイスマスクの着用が義務付けられます。制限措置の緩和は多岐に渡り、一部内容が変更される場合もありますので、VIC州政府の以下のサイトで最新情報を確認願います。
上記サイトから在留邦人の皆様向けに内容を抜粋して日本仮訳を作成しましたので、参考にして下さい。
(1)外出距離制限
 (ア)自宅または許可された職場からの距離制限が5kmから25km圏内へ拡大。
 (イ)ビクトリア(VIC)州地方区域へは引き続き移動制限有り、運動やレクリエーションのためのVIC州地方区域への移動は不可。
(2)外出制限:買い物、運動、友人や家族に会うための外出時間制限が2時間から制限無しとなり、1日あたりの外出回数は制限無しに変更。
(3)集会:公園やビーチ等屋外の公共の場所では、2世帯10名まで可能(生後12ヶ月未満の乳児は含まれません)。
(4)運動
 (ア)屋外の公共の場所では、2世帯10名まで可能。
 (イ)パーソナルトレーニングは、トレーナー1名につき参加者2名まで可能。
(5)屋外のスポーツ・レクリエーション施設:テニスコート、ゴルフ場、ローンボーリング等の施設は、以下の条件を満たした上で利用可能。
 (ア)屋外スポーツやレクリエーションのための利用。
 (イ)道具や器具を共有しない事。
 (ウ)更衣室等の屋内施設の利用は不可、トイレは利用可。
 (エ)1.5メートルの社会的距離を保ち、1グループにつき2世帯10名まで、同じ世帯の場合は10名以上まで可能。
 (オ)利用者数は一度に10名まで(ゴルフ場等のグループ間の距離が100m以上確保できる場合は除く)。
(6)屋外作業従事者:下記業種の作業者は、5名まで現場作業に復帰可能。
 (ア)塗装等の住宅のメンテナンスや修理。
 (イ)個人住宅などの屋外プールやスパのメンテナンスやクリーニング。
 (ウ)非接触での移動式ペットグルーミング。
 (エ)ABNを所持するプロによる屋外での写真撮影。
(7)美容師や理髪師:業者登録されていれば、移動式や家庭での営業も可能。
(8)医療関連サービス従事者:現在許可されているPermitted Work Premises リストに記載されている業種は、全ての日常的なケアを提供することが可能。
(9)ハイドロセラピー:ハイドロセラピーを目的としてプールに入れる人数は10名まで可能(医療従事者5名及びクライアント5名)。
(10)屋外プール:原則、30名まで利用可能。
(11)不動産:オークションは住宅用・商業用を問わず、10名を上限として屋外で可能。
 
2. 行程表の改訂
ステップ2以降の行程表の改訂版が発表になりました。次のステップへの移行時期は、11月1日(日)23:59を予定していますが、保健省からの助言と今後1週間の状況を考慮した上で、予定より早く次のステップへ移行する場合もあります。
メルボルン都市圏における制限措置の緩和に向けた行程表の改訂版
 
【参考情報】
Permitted Work Premises リスト
10月18日付VIC州政府発表: Statement from the Premier
メルボルン都市圏と地方区域の対象地域:居住地域がどちらに含まれるか知りたい場合、以下のVIC州保健局HPのVictoria’s restriction levelsに掲載されているRestrictions mapをご参照下さい。