【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州で営業を継続する雇用者に対するCOVID安全計画の作成の義務化及び従業員に対する就労許可証の発行の詳細
 
 
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州で営業を継続する雇用者に対するCOVID安全計画の作成の義務化及び従業員に対する就労許可証の発行の詳細」が配信されました。
(以下8月6日配信内容)
 


【ポイント】
ビクトリア都市圏で営業可能な業種が発表されました。
営業可能な業種の雇用者は8月7日(金)23:59までにCOVID安全計画(COVID Safe Plan)の作成が義務付けられます。
●8月5日(水)23:59 からメルボルン都市圏の雇用者に求められる従業員への就労許可証の発行に関して、その詳細が発表されました。
通勤時には就労許可証と写真付きIDの携行が必要です。

【本文】
ビクトリア州政府は、ステージ4制限措置の下で営業可能な業種、雇用者に対するCOVID Safe Planの作成義務化と共に従業員への就労許可証発行の詳細を発表しました。
1. ビクトリア都市圏で営業可能な主な業種
・生産、供給、製造、修理、保守、清掃、警備、卸売、流通、輸送や販売等のサービス
・医療、福祉関係
・組合等の事業支援組織
 
詳細は以下のリンクをご参照ください。
Business and industry stage4 restrictions
 
2. COVID Safe Plan
(1)8月7日(金)23:59までにメルボルン都市圏で営業可能な業種の雇用者及びビクトリア州地方区域で営業を継続する雇用者(従業員が5人未満を除く)は以下の項目を含むCOVID Safe Planを作成する必要がある。
ア COVID-19の職場侵入を防止する対策
イ 従業員に求めるマスクや個人用保護具 (PPE) のレベル
ウ 職場における感染事例が発生した場合の対処方法
※州政府のサイトにはCOVID Safe Planのテンプレートが掲載されています。
(2)在宅勤務が可能な従業員は在宅で勤務をさせる。
(3)職場に15分以上滞在する全ての従業員、契約業者、顧客及び来訪者の記録を収集する。
(4)閉鎖された職場や共用スペースでは一人当たり4平方メートルのスペースを確保する。
(5)例外が適用されない場合は、従業員が複数の事業所または複数の雇用者の下で勤務しないことを確認する。
(6)従業員の健康を保ち、体調不良の場合は勤務させない。
(7)従業員が体調不良の場合、帰宅させ検査を受けさせる。検査結果が出るまでは自宅待機させる。
(8)雇用者は陽性事例をDHHS、Worksafe、Health and Safety Representativesに報告すると共に、従業員に通知する。
(9)定期的に施設や共有スペースを清掃し、清掃備品を供給する。
(10)特定の状況下での清掃と職場閉鎖のリスク評価を実施する。
 
3. 就労許可証
4日付の領事メールでお伝えした以降、就労許可証の発行に関する詳細が発表されました。
(1)発行の対象
8月5日(水)23:59 から、メルボルン都市圏で営業可能な雇用者は、在宅勤務が出来ず職場で勤務する従業員に対して就労許可証を発行する必要がある。
(2)作成方法
州政府のサイトに掲載されている就労許可証のテンプレートをもとに作成する。雇用者と従業員の署名が必要。
(3)通勤時の携行
従業員は通勤の際、就労許可証と共に写真付き身分証明書を携行しなければならない。就労許可証は、携帯端末上で写真やスキャンしたコピーにより電子的に当局に提示することができる。なお、従業員が就労許可証を受け取る最初の出勤日は、就労許可証を携行しないことが許される。
 
4. 罰金
ステージ4制限措置によるWorker Permit Scheme(営業制限法)を遵守しない場合、高額な罰金が課せられます。
(1)営業制限法の要件を満たしていない従業員に就労許可証を発行した雇用者には、最高19,826ドル(個人)及び99,132ドル(事業者)の罰金が適用される。
(2)通勤時に就労許可証を携行していない場合は、最高1,652ドル(個人)及び9,913ドル(事業者)の罰金が課せられる。
 
【参考情報】
Permitted Worker Scheme(営業制限法