【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 VIC州における自己隔離中の外出に対する罰則の厳格化及び外出自粛時の従業員に対する就労許可証の発行
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州における自己隔離中の外出に対する罰則の厳格化及び外出自粛時の従業員に対する就労許可証の発行」が配信されました。
(以下8月4日配信内容)
 


【ポイント】
自己隔離中の外出に対する罰則が強化され、2回目もしくはそれ以降の違反が見つかった場合は4,957ドルの罰金が科せられます。
8月5日(水)23:59より、在宅勤務が出来ず職場へ通勤する従業員に対し雇用者は就労許可証を発行する必要があります。
 
【本文】
ビクトリア州政府は既に発表された新たな制限措置に伴い、自己隔離中の外出に対する罰則の厳格化を発表しました。
 
1. 罰則の厳格化
(1)8月4日(水)より、感染が確認された方濃厚接触者となった方は、医療上の理由による外出などを除き運動を含む外出は禁止され、違反した場合の罰則が厳格化されます。
(2)自己隔離を遵守せず、2回目もしくはそれ以降の違反が見つかった場合4,957ドルの罰金が科せられます(注:これまでは1,652ドルでした)。
(3)ビクトリア警察、政府関係者が増員され、違反行為の取り締まりが強化されます。来週から毎日4,000軒以上の戸別訪問が実施される予定です。
 
2. 就労許可証の発行
8月5日(水)23:59より制限措置ステージ4の外出自粛の下で営業が認められている会社の雇用者は、在宅勤務が出来ず職場へ通勤する従業員に対し就労許可証を発行する必要があります。
 
【参考情報】
VIC州首相ステートメント