【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 ビクトリア州地方区域における制限措置の詳細
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ビクトリア州地方区域における制限措置の詳細」が配信されました。
(以下8月3日配信内容)
 
 
【ポイント】
●2日付領事メールでお伝えした、8月5日23:59から強化されるビクトリア州地方区域における制限措置について、3日(月)ビクトリア州政府は制限措置の詳細を発表しました。
総領事館への来館は外出理由として認められます。なお、外出の際は身分証を携行するよう留意願います。
 
【本文】
8月5日23:59からVIC州地方区域(メルボルン都市圏外。Mitchell Shireを含む。)において適用される制限措置ステージ3 ”Stay Home”について、3日VIC州政府は制限措置の詳細を発表しました。
1. 変更点
(1)外出できる理由
ア 食料品や物資の買い物,介護,運動,自宅でできない勉強や仕事
イ 適用除外には、親密なパートナーを訪問することが含まれます。(メルボルン都市圏内を含む)
ウ 運動や娯楽を理由にメルボルン都市圏に入ることはできません。
(2)集まり
ア 個人宅への訪問は禁止
イ 公共の場では2人まで、または家族に限る
(3)学校
ア 11、125年生を含む州全体でのリモート学習、社会的不利な環境下にある子供や仕事が許可された親を持つ子供を除く(8月5日(水)より)
イ 特別支援学校は引き続き開校
ウ チャイルドケアや幼児学級は引き続き開園
(4)スポーツ活動
ア 公共のスポーツ:閉鎖
イ 屋内スポーツやリクリエーション:閉鎖
ウ 屋外スポーツ:本人の他にもう一人もしくは家族と一緒で、1.5mの距離を保つ前提で、運動や釣り、ゴルフ、ボート、テニス、サーフィン等のスポーツは許可。
エ 屋外スポーツ施設:閉鎖。但し、テニスコートやゴルフ場など機器を共有せず公共の集まりや物理的な距離の制限を守ることが可能な施設は許可。
オ スイミングプール:閉鎖
カ プレイセンター:閉鎖
キ 公園:閉鎖
(5)買い物、パーソナル・サービス
ア レストランとカフェ:テイクアウトとデリバリーのみ運営。
イ パブ、バー、クラブ、ナイトクラブ:閉鎖。酒屋とテイクアウトのみ運営。
ウ フードコート:閉鎖
エ 美容、パーソナルケア・サービス:閉鎖。美容院・理容室は運営。
オ サウナと浴場施設:閉鎖
カ オークションハウス:リモートによる運営のみ許可。
キ 露店:テイクアウトと飲み物のみ運営。
ク マーケット、ショッピングセンター:店舗の混雑度を踏まえ運営。但し、訪問者は必要な物資とサービスの買い物に限定。
ケ 他販売店:店舗の混雑度を踏まえ運営。但し、訪問者は必要な物資とサービスの買い物に限定。
(6)娯楽
ア 図書館、公共施設:必要不可欠な公共サポートサービス、または結婚式や葬式に限り運営。
イ ギャラリー、美術館、動物園:閉鎖
ウ 屋外アミューズメントパーク、アーケード:閉鎖
エ 屋内映画館:閉鎖
オ ドライブインシアター:閉鎖
カ コンサート施設、劇場、講堂:閉鎖
キ アリーナ、スタジアム:閉鎖
ク カジノ、ゲーム場:閉鎖
ケ 風俗店、ストリップクラブ等:閉鎖
(7)セレモニー
ア 宗教儀式、礼拝:放送のみ。
イ 結婚式:最大5人まで(カップル、2人の証人と司祭者)。
ウ 葬式:司祭者を除いて最大10人まで。
エ 結婚式、葬式への参列は許可された外出理由に該当。
オ 葬式への参列はメルボルン都市圏へ入る許可された理由に該当。
(8)旅行
ア ビクトリア地方区域内の移動:仕事、学業(必要な場合)、必要な物資の買い物、介護の目的に限る。
イ 休暇施設、キャンプ:閉鎖。居住者、緊急滞在または仕事目的を除く。
ウ 別宅:例外を除き訪問禁止(例、緊急時、メンテナンス、共同親権、同居してないパートナーと滞在のため)
 
2. 非変更点
雇用者責任ーリモートワーク:自宅から働ける場合、従業員を職場で働かせてはならない。
 
VIC州制限措置:
 
COVIDSafe appや以下のHealthdirectのページから制限措置に関する最新情報を確認できます。