国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)セミナー開催のご案内

【ポイント】
●在オーストラリア日本国大使館では、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」)セミナーを開催いたします。
●セミナーでは、ハーグ条約について、実際にケースを扱っている外務省職員及び現地在住の専門家から在留邦人の皆様に説明をいたします。

【本文】
ハーグ条約セミナーの開催日程、申し込み方法等は以下のとおりです。

開催日時:2022年7月27日(水)豪州東部標準時11時~12時30分
豪州中部標準時10時30分~12時、豪州西部標準時9時~10時30分
開催方式:オンライン(Microsoft Teamsを利用)
申込方法:下記登録フォームから事前の登録をお願いします。登録頂いた方に、後日参加用リンクを送付いたします。
登録フォーム:https://forms.gle/Mmo3JyjfVHRaov3z5
参加対象者:豪州に在住する在留邦人の方
※Microsoft Teamsアプリのダウンロードは以下のURLを確認ください。
https://www.microsoft.com/en-au/microsoft-teams/download-app
講師:外務省領事局ハーグ条約室
課長補佐(兼法務省民事局法務専門官)鎌田 泉 氏
主査(DV問題対応専門家)前小屋 千絵 氏
山本法律事務所(シドニー) 山本 智子 弁護士
講師からの説明の後、質疑応答の時間を設けております
言語:日本語
内容:「お子さんと出国する前に知っておくべきこと~ハーグ条約~」
 ハーグ条約が日本について発効してから8年が経過し、日本の中央当局である外務省には、これまでに480件を超えるハーグ条約の援助申請がなされました。在留邦人が多く住むオーストラリアは、日本との間のハーグ事案が多い国の1つです。
 オーストラリアでは子の親権は基本的に父母双方が共同で保有します。日本人親が他方の親の了解や同意がなく子を一方的に日本に連れ去る行為は、「不法な連れ去り」とみなされ、もう一方の残された親からハーグ条約の援助申請がなされる可能性があるのみならず、オーストラリアにおいては犯罪とみなされる可能性もあります。
 セミナーでは、ハーグ条約に基づき援助申請がなされた場合に、日本においてどのような手続が行われるかについて事例を踏まえて説明いたします。
 また、オーストラリア国内において日本語でDV等の家族問題を相談できる機関についても紹介いたします。
 さらに、現地専門家から、知っておくべきオーストラリアの事情について説明いたします。
 16歳未満のお子さんがいる方、ハーグ条約について関心のある方は、ぜひこの機会に参加ください。

※ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページを御覧ください。
URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html