わかりやすいビザのおはなし

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永住地方技能ビザ申請とコロナウイルス特別措置(2020年11月号)- わかりやすいビザのおはなし
 

Visa Title

永住地方技能ビザ申請とコロナウイルス特別措置

テンポラリー地方技能ビザ(サブクラス489)保持者が、次の永住ステージとして申請するビザは、地方技能ビザ(サブクラス887)になります。
今回は、489ビザから887ビザ申請をする際の主な申請条件と、887ビザ申請に関して出されたコロナウイルス特別措置をまとめています。
 
489ビザを2年間保持し、指定地方エリアに居住
887ビザの申請には489ビザを最低2年間保持していなければなりません。これは交渉可能な条件ではありません。
申請者は、申請時に最低2年間指定地方エリアに居住している必要があります。申請後に居住期間を付け足すことはできません。
2年間の居住は継続的なものでなくても構いません。489ビザは4年間有効なので、申請者が国外を含めた指定地域以外に長期間住んだとしても、指定エリア居住期間の合計が2年間に達すれば問題ありません。また、ひとつの指定エリアでなくても、複数の指定エリアに住んだ期間の合計が2年以上であれば、この居住要求を満たすこともできます。
いずれの場合も、申請者はそれぞれの地域の居住期間を示す証明書類を提出する必要があります。
 
1年間の就労経験
887ビザ申請の際、申請者は指定地方エリアで最低1年間の就労要求を満たさなければなりません。申請後に就労経験を付け足すことはできません。 居住要求と同様に、申請者は複数の短い雇用期間を合わせて1年間にすることができます。
就労はフルタイム(通常週35時間以上)でなければなりませんが、どの分野の職業に就くかは関係ありません。489申請時のノミネート職業に関連する職に就く必要も、一切ありません。
 
そのほか
887ビザ申請にポイントテストはないので、技能審査(Skills Assessment)を受ける必要はありません。また、スポンサーシップの申請も必要ありません。
 
コロナウイルス特別措置
コロナウイルスパンデミックの影響により、オーストラリア国外に留まざるを得なく、帰国できない申請者、または職を失った申請者のサポートのため、移民局は特別措置を導入しました。2020年2月1日以降、これらの状況に該当する申請者には、以下の条件が適用されます。
 
オーストラリア国外にいる申請者
 特別措置の期間中、887ビザ申請を希望する申請者は、オーストラリア国外からも申請することができます。また、国外滞在中にビザを受け取ることもできます。特別措置期間中にオーストラリア国外から申請した申請者は、通常より短い雇用期間と居住期間の要求が適用されます。 
・指定地方エリアで9ヶ月間以上のフルタイム就労。
・指定地方エリアで18ヶ月間以上の居住。
 
オーストラリア国内の申請者
オーストラリア国内にいる887ビザの申請者には、以下の要求が適用されます。 
・指定地方エリアで9ヶ月間以上のフルタイムでの就労。
・指定地方エリアで2年間以上の居住。
国内の申請者に対して居住期間の変更はありませんが、就労期間が通常の1年間より短い期間になっています。
 
そのほか、ビザに関する詳しい情報・ご相談は、Kabo Lawyersまでお問い合わせ下さい。

Kabo Lawyers logo Andy Ellen Andy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)

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