2023年4月1日から日本の免税に関するルールが変わります。
 
4月1日からの消費税免税制度の改正に伴い、下記に変更されます。
外国籍を有する非居住者
Free Tax「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者。
 
4月1日からは、Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報を確認することができます。
また、本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真等により行います。
 
日本国籍を有する非居住者
免税在留証明」 又は 「戸籍の附票の写し」により、海外に2年以上住んでいることが確認できる者。
 
在留証明」: 海外の在外公館のみで発行している証明書で、免税手続きには「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「申請者の本籍地」 欄に地番まで記載されていることが必須
※「本籍地の地番」の記載を希望する場合、戸籍謄本が必要になります。最新の本籍地が記載された戸籍謄本を持っていない場合は、日本から取り寄せることになります。
 
戸籍の附票の写し」: 本籍地の市区町村で発行している公的書類で、戸籍の過去全ての住所が記載されている書類です。免税手続きには、本籍地の地番まで記載がされていることが必須
 
どちらの証明書類も、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものを、原本で提示しなければなりません。
 
詳細: 国土交通省 観光庁 消費税免税制度改正のお知らせ