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タックス
リターン

日本で4月といえば新年度の始まり。一方こちらオーストラリアではそろそろ年度末。毎年この時期になるとTax returnという言葉を耳にし
ますね。「リターンということは戻ってくるってことね!」と思った人も多いかもしれないけれど、ここでのリターンというのは「申告」の意味。
どんな人でも、オーストラリアで一定以上働いた人はみんな申告が義務付けられているのです。必要があるのに申告しないのは、法律違反と
いうことを忘れずに! きっちりしっかり申告しましょうね!   取材協力/ The Porter W: www.thepoter.com.au 森谷寛子 (取/文・金)

※今回の情報は、2015年3月15日現在のオーストラリアの一般的な税制に関するのものです。個人の状況によってタックス
リターンの内容は変わるので、会計士、税理士に相談することをお勧めします。

Tax Returnとは ※投資所得(銀行利子や株の配当金など)も含みます。

 タックスリターンは、日本の確定申告にあたります。オーストラリアには日本のような年末調 ●居住者で$18,201以上の収入がある。
整というシステムは存在しないので、毎年各人が国税局にどれだけ収入があったかを申告をする ●非居住者で収入がある。

必要があります。通常、給与所得者の方は、給料から少し多めに税金が源泉徴収されていますが、 ●年金受給者非課税枠を超えている(シングルの場合$32,279)。
タックスリターンを通して自身の所得を申告することで正しい課税額が算出されます。課税額に 日本とオーストラリアの年金を合わせて受給している場合は、日本から年金の受給ステートメ

対して源泉徴収額の方が多かった場合は還付、少なかった場合は納税となります。 ントを取り寄せ、海外所得として申告します。オーストラリアと日本で結ばれている社会保障
協定により、年金は住居国で税金を納めることになっています。

いつどこに申告するのでしょうか? ●Centerlink Paymen(t Youth Allowanceなど)とその他の源泉徴収されていない収入を合わせ

 オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日までなので、今年度は2014年7月1日か て$20,542を超えている。

ら2015年6月30日分を、7月1日以降10月31日までにATO (Australian Taxation Office国税局) ※税務上は申告義務はありませんが、センターリンクからの補助金受給者は無収入の場合でも
に申告します。但し、税理士に依頼した場合は申告期限が延長されることがあります。また、会計 申告を必要とする場合が多いようです。

年度中に日本に帰国する方は、期間前でも帰国前に申請が可能です。 ●フリンジベネフィットや事業者からのスーパーアニュエーションがPAYG Payment
Summary(※次ページ「タックスリターンに必要な書類」の項参照)に記載されている。

申告の方法 ●前年度からの繰り越し損(累損)がある。
①ATO (Australian Taxation Office:国税局)のサイト

W: www.ato.gov.au(Lodgeで検索) 申告義務の有無をチェック(居住者の場合)
●MyTax(簡易版)

●Etax(通常版) 会計年度内に、Youth Allowanceなどの
 これまでのEtaxに加えて、昨年度から簡易型の申告者向けにMyTaxができました。MyTaxは下 センターリンクペイメントを含めた収入が$20,542以上あった
記の条件の方が使えます。

●税務上住居者。 YES NO

●収入が給与所得、銀行利子や配当金などの投資所得と政府からの補助金のみの人。 申告義務あり $18,201以上の
●控除の内容が、業務上もしくは上記の投資所得関連費用、募金と税務関連費用(昨年の YES 収入があった

確定申告費用など)となっている人。 NO
●オフセットが老齢年金やプライベート保険リベートの人。

 その他は従来通りEtaxで申告します。 申告義務あり 源泉徴収された収入があった
(銀行利子や配当金なども含む)
②Tax Pack YES
 最近は郵便局などでは配布されておらず、国税局(ATO)に注文して郵送で取り寄せるか、国税 申告することで NO
局に直接取りに行くことになります。Tax Packでの申告の場合は、提出してから手続き終了(還 Taxは全額返ってくる ABNを保持している
付金受取)までに最大50営業日掛かります。
YES NO
③Registerd Tax Agents (Accountants) 申告義務なし
 Registerd Tax Agents (Accountants)とは、国税局認定のTax Agent Boardに登録されてい 申告義務あり
るエージェント(税理士)のことをいいます。看板にRegistered Tax Agentsと出ている所で、
タックスリターンの代理申告をしてもらえます。

④Tax Help ※但し、国税局からの税務上は申告の義務がない場合でも、センターリンクからの
 その他にも国税局でトレーニングを受けたボランティアが申告の手伝いをしてくれるTax 補助金受給者は無収入でも申告を必要とする場合が多い。
Helpというサービスもあります。Non-English Speakerで低所得者が対象となるので、日本から
の学生さんやワーキングホリデーで来た人はこのサービスを利用することができます。 ※税制上の居住者と非居住者
W: www.ato.gov.au(Tax Helpで検索)  税制上の居住者(Resident)と非居住者(Non-Resident)は、移民局の居住者・非居住者とは意
味が異なります。原則としてワーキングホリデービザ、6ヶ月以内のビジネスビザと学生ビザ保
申告義務のある人 持者は非居住者として扱われます。但し、さまざまな要件を満たすことで税制上の居住者になる
 次のような場合はタックスリターンが義務付けられています。収入がなくても申告が必要な場 可能性があります。要件というのは、オーストラリア滞在時の振る舞い、例えば、長期滞在の意志
合もあるので注意して下さい。
●源泉徴収されている収入がある。 
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