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タックスリターンについて

 

こんにちは!

Level up Studiesです!

この記事を見てくださっているということは、オーストラリアで

就労したい or していた

など少なからず働く仕組みについて興味をもっていらっしゃると思います!

日本でも就労するにあたり、所得税などを払わなければならないかと思いますが

オーストラリアにも同様の税金の制度があります。

今回はその就労する際にかかる税金(TAX)の仕組みについて詳しくみていきましょう!

そもそもオーストラリアで働くにはTAXファイルナンバーというナンバーを発行

する必要があります。簡単な順序としては下記のようになります。

オーストラリアに渡豪

TAXファイルナンバー・Bank Accountの作成

仕事探し・仕事先決定

就労

給料受取

帰国時に確定申告をする

だいたいの流れはおわかりになりましたでしょうか?

じゃあTAXファイルナンバーを発行したはいいけど、

これからどうしたらいいの? 申請はいつまで何をどうすればいいの?

申請の仕方・詳細をみてみましょう!(※2018年10月現在)

タックスリターンとは??

=確定申告 (Returnは「返金」ではなく「申告」の意味です)

用語説明

ATO…Australia Taxation Office(税務署)

TFN...Tax File Number

概要

・会計年度 7/1~6/30

・申告 同じ年の10/31まで

・対象者…仕事をして収入を得ている;

 「居住者(resident)」

 「非居住者(non resident)」

 「ワーキングホリデービザ滞在者」

お金が戻ってくるとは限らない

 (源泉徴収された税金が通常より少なければ、追加で税金を払わなければならない)

タックスリターンを行わない場合でも、行わないことを述べるための書類の提出が必要

 (忘れると罰金を払わなければならなくなる)

ワーキングホリデービザ滞在者

・ステータスは「非居住者」だがワーキングホリデー独自の税率表がある。

・ワーキングホリデービザ保持者を雇う場合、雇い主は、ATOにワーホリビザ

 所有者の登録をしなければならない。(ワーホリビザ保持者自身は登録しない)

→登録すると、$37,000までの税率は15%となる

→しかし…もし雇い主がこの登録を行っていない場合、「移住者」に対する税率

 である32.5%が給料から引かれている可能性があるので、正しい税率が引かれて

 いるか確認する

→もしも正しく引かれていれば、タックスリターンの必要はない

 (タックスリターンをしないことを述べる必要はある)

*「稼いだお金がすべてワーホリ期間内」かつ

 「年間に稼いだ額が$37,000以下」の場合、タックスリターンの申請は必要ない

学生ビザ

・6か月未満…「非移住者」

・6か月以上…「移住者

→このステータスによって税率が異なる

* ワーキングホリデーから学生ビザに切り替えた場合

  ATOにて「非移住者(Non-resident)」から「移住者(Resident)」に変更可能

・源泉徴収は税率表どおりではない

→タックスリターンにより正しい金額へ調整

必要なもの

・PAYG Payment Summary(7/14までに雇用主に発行してもらう)

→ワーキングホリデーの場合、同じ職場で働ける期間に制限があるため

 2枚以上になる事もあります

・経費の領収書(法律で差し引くことが定められているもの)

 個人の車や交通費を通勤以外で使用した場合、個人の携帯を仕事以外で

 使用した際の通信料、など、厳しく定められている。

・Tax File Number

・Passport(初めての人)

・返金を受けるための銀行口座

申請の方法

①登録税理士に依頼 (日本語対応 / すべてオンライン対応)

EZY TAX ONLINE

https://ezytaxonline.com.au/ja/

EXPRESS TAX

https://www.expresstaxback.com.au/japanese/

オンライン税理士

http://www.taxreturnjp.com/

②納税申請書を提出

③オンライン申請(‘mytax’というページから)

納税申告書を提出する方法

自分の申告書を準備し申請するか、政府に登録されたタックスエージェントを

使用するかを選択できます。

myTaxでオンライン申請

税申告書を提出する最も簡単で迅速な方法は、myTaxを使用してオンラインで

行うことです。オンラインで申請するには、ATOにリンクされたmyGovアカウント

が必要です。初めてタックスリターンを行う方は、いくつかのステップがあります:

ステップ1 - タックスファイルナンバー(TFN)を手元に持ってください

ステップ2 - myGovアカウントを作成します

ステップ3 - 13 28 61 (13 14 50)に電話をし、TFN生年月日を入力してください

その後1を選択すると、オペレーターからのアカウントを確認する独自のリンク

コードが与えられます。 各コードは24時間後に有効期限が切れます。

ステップ4 - myGovにサインインし、サービスページに行き、ATOにリンクします

リンクコードを持っていることを選択し、指示に従います。

* myGovアカウントを作成し、ATOにリンクする方法については、

 以下のビデオをご覧ください。

https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/Lodging-your-first-tax-return/

ステップ5 - これでATOのオンラインサービスを利用する準備ができたため、

myTaxを使って税申告を開始します。

返還期限

7月1日から10月31日まで

あなたが8月または9月にオンラインで申請を行う場合、あなたの情報の

ほとんどはすでにあなたの納税申告書にあらかじめ記入されています。

返金がある場合

・申請後1か月ほどで銀行に振り込まれる

 

追加納税が必要な場合

・タックスリターンの結果通知と一緒に請求書が送られてくる

2018年度(2017/7/1~2018/6/30)の変更点

・「バックパッカー税(ワーキングホリデービザ保持者への税)」に関する新法案

→2017/1/1の前後で同じ職場で働いていた場合…

 2016年度と2017年度の2枚分のPAYG Payment Summaryが必要

・ワーキングホリデービザ所有者は、$37,000までは15%の税率

→15%できちんと源泉徴収されていればタックスリターンの必要なし

Medicare Levy(メディケア税)

・「移住者」の場合所得金額の2%を支払わなければならない

*ただし、市民権を持っていない人はメディケア税が資金源となっている

 Medicare(国民医療保   険)が利用できないため、返金をしてもらえる

・「非移住者」は支払いをしなくてよい。

参考までに正規の税率を掲載します;

「移住者」

2018年

収入

0 – $87,000

$1につき32.5c

$87,001 – $180,000

$28,275+$87,000を超えた分は$1につき37c

$180,001 and over

$62,685+$180,000を超えた分は$1につき45c

2017年

収入

0 – $87,000

$1につき32.5c

$87,001 – $180,000

$28,275+$87,000を超えた分は$1につき37c

$180,001 and over

$62,685+$180,000を超えた分は$1につき45c

「ワーホリビザ」

2018年

収入

0 – $37,000

$1につき15c

$37,001 – $90,000

$5,550+$37,000を超えた分は$1につき32.5c

$90,001 – $180,000

$22,775+$90,000を超えた分は$1につき37c

$180,001 and over

$56,075+$180,000を超えた分は$1につき45c

2017年

収入

0 – $37,000

$1につき15c

$37,001 – $87,000

$5,550+$37,000を超えた分は$1につき32.5c

$87,001 – $180,000

$21,800+$90,000を超えた分は$1につき37c

$180,001 and over

$56,210+$180,000を超えた分は$1につき45c

いかがでしたか?

参考になりましたでしょうか?

ぜひみなさんの留学・ワーホリ生活に役立ててください。

何か困ったことがありましたらぜひ一度ご相談ください!

ご連絡お待ちしております。

お問い合わせフォームからの方は下記から。

  

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