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Fringe Benefit Tax(2021年4月号)- もっと教えて 会計・税務のこと

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Fringe Benefit Tax
 
オーストラリアには、Fringe Benefit Tax (FTB)という税金があります。恐らく、最も嫌われている税金ではないでしょうか?
 
FBTは、雇用主が、従業員やその関係者(家族や時には友人)に対して、給与以外のベネフィットを支給した場合、その金額に課せられる税金です。FBT年度は、毎年4月1日から3月31日となります。職場のクリスマスパーティーを開催したり、職場の従業員用駐車代だったり、社用車を従業員の通勤に使わせたり、その事業で販売している商品やサービスを一般販売価格より格安で従業員に支給したりすると、FBTの対象となります。 しかし、以下のようなベネフィットは、仕事で使う目的で支給される場合には、FBTの 対象となりません。
●ポータブル電子機器(ノートパソコン、タブ レット 、携帯電話 、プリンタ ー 、GPS など)。一人につきひとつ(小規模事業の場合 には複数可)。
●ブリーフケースやハンドバック(個人目的と併用の場合には、全額免除にならない)。
●建築業などに従事する人が使う道具。
●インフルエンザの予防接種。
 
また、$300未満のベネフィットがFBT年度内に、一人につき一度だけ支給されるのであれば、FBTは免除となります。 なお、オーストラリア国税局(ATO)は、コロナ禍において、以下のようなベネフィット は、FBTの対象にならないとしています。
●航空運賃や宿泊費などを緊急支援として支給(仕事目的での旅行のみ)。
●従業員のコロナ感染防止対策グッズの支給(手袋、マスク、消毒液など)。
●リモートワークのため社用車を使わずに車庫においておく場合、その期間の社用車の減価償却や維持費。
●コロナ感染検査費用。但し、有資格の医師や看護師により施され、すべての従業員が受けることができる場合のみ。
 
ATOも、コロナ禍において、いつもと違ったアプローチが要求されているようです。
 

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