タックスリターン

日本の確定申告に当たるオーストラリアの「Tax Return」情報。

Tax Returnでの注意事項

PAYG Payment Summaryを必ず入手

日本の源泉徴収票に当たる、PAYG Payment Summary - Individual Non Business (旧称 Group Certificate) を、7月14日までに雇用主から必ず受け取ります。

この際、紛失したり、何らかの理由で受け取れない場合 (もめごとがあった、会社がなくなった等) でも、正確な内容の記された署名入りの給与明細コピー、文書、ステートメントを受け取ります。これがないと、Tax Return の申告に膨大な手間と時間が掛かることになるので、退職後の引っ越し先等は、雇用主に連絡しておきましょう。

 

会計年度途中で帰国する

会計年度途中での申告は、原則的には認められていないので、この先、オーストラリアに戻ってくる予定があったり、出国後もオーストラリア国内で収入がある場合は、通常期間内での申告をしましょう。

それでも、永久的にオーストラリアに戻って来ない、出国後にオーストラリアでの収入 (利息、配当、特許権使用料等は除く) がない等の場合は、Tax Pack (年度は手書きで直すこと) と Taxpayer Leaving Australia - Request for early assessment、Payment Summary、オーストラリア滞在中に得た収入の明細を揃えて ATO に相談するか、専門家に依頼しましょう。

 

帰国後に日本から申告したい

申告期間中ならば、e-taxを使ってオンラインで申告できる他、郵送、オーストラリア国内の専門家に依頼できるので、帰国後に日本から申告もできます。

 

途中でビザを変更したら

居住者から非居住者へ、非居住者から居住者へ変更した場合は、税額が変更することもあります。その場合は、TFN Declaration (Tax File Number Declaration) を再度記入して、雇用者へ提出し直します。

 

同時に 2ヶ所以上で働いたら

収入の少ない方から税金を多めに引いてもらいますが、Tax Return で税額が調整されます。

 

※収入があるのに申告しないのは法律違反だということを忘れずに!

 


※注意
この情報はオーストラリア税制に関する一般的なもので、個人状況の違い等は一切考慮されていません。これらの情報を使用した結果に生じた金銭、資産に対する損害に対しての責任は一切お受け致しません。詳細は、ATOのウェブサイト(www.ato.gov.au)を見るか、専門家(Accountants: 会計士又は Tax Agents: 税理士)に相談しましょう。