学校、仕事探し、旅行はおまかせ!
がっこう、しごとさがし、りょこうはおまかせ!
Level 1. 255 Bourke st. Melbourne VIC 3000
03 9639 6148
6月はオーストラリアの年度末<タックスリターンなど>

みなさんこんにちは

先週末は冬だけどBBQやっちゃいました

日本人の方も多々お越しいただき、合計で気がつけば50名弱になっていたようです

やっぱりみなさん、BBQ好きですね

肉、肉、お酒、肉、お酒の順でよろしくお願いいたします

今回はお酒はなしでやったんですけどね。

※その後生徒さま方と飲みに行って、家帰ってまた飲んでってのはショナイで

 

どうもボクです。

 

あ、マナブです

 

さてさて、2017年に入ってからあっという間に6月ということで、時間が過ぎるのは早いものですね。

個人的には友達がどんどん日本へ帰ったりカナダへ行ったりなど遊び相手がなかなかいなくて悲しいときーを迎えております。

そんなことはまあいいんですが(笑)

 

オーストラリアで6月といえば、そう、年度末です

日本で言うところの3月というわけです。

立法府、行政機関のスケジュールや会計年度も6月が年度末となることから、多くの変化が見られるようになります。

そこで、今回は7月の新年度から変わることや、6月中のトピックとなるであろうことなどをまとめてみました

 

1.タックスリターン

やはりこれが最初でしょう

特にワーホリの方々にとっては一生に1回(多くて2回)しかない手続きで、お金が返ってくるかもしれないという大事なイベントですよね

通常は7月以降に手続きをするのですが、6月までに帰国される場合は別途手続きが必要になります。

申請期限は7月~10月末、登録税理士へ依頼する場合は一般的に翌年5月末までとなります。

 

待て待て

そもそもタックスリターンってなんですの?という方もいらっしゃるかと思います。

タックスリターンは日本で言うところの年末調整・確定申告に相当します。

つまり、年間の所得を再計算し、課税の過不足がないかを確認・修正するための手続きです。

なので、お気づきの方もいるかと思いますが、「払った税金が返ってくる」というものでは実はないのです。

ただ、多くのワーホリの場合は非課税枠に該当する、あるいは低税率区分に該当するなどで「還付されることが多い(多かった)」というのも事実です。

ワーホリで過去に追徴課税されたケースはあまり聞きませんが、制度上はあり得るということです。

 

今年度はみなさんご存知の通り、税制改正がされたため、税務上の非居住者となる方が多くなり、税率区分や課税額が変わる方が出てきます。

Visa Entitlement Verification Online Service(VEVO)を使いご自身のVisaをご確認ください。

 

そして、よく聞かれるのが「やらないとダメですか?」という質問です。

 

 

 

 

 

 

「やらなきゃダメです(笑)」

 

ネットの情報なのか周りの方からの情報なのかはわかりませんが、本来は「給与所得者の義務」なのです。

やらずに帰国してしまえばどうにもならないと言えばそうかもしれませんが、義務である以上「やらなきゃダメ」という回答になります。

特にオーストラリアに長期滞在を予定されている方は、サボると今後の申請に影響する可能性があるので、しっかりやることをお勧めします。

 

ご自身でされる方もおりますが、個人的にはタックスエージェントに頼まれる方がよいかと思います。

慣れないこと且つお金に関わること、そしてよくわからない税務であることなどから、慎重を期したほうがよいのではないかと思います

でも本当は費用もさほどしないしただ面倒くさいからってだけです(笑)

※2016年8月のEXPOではイベント価格でお安くやってました。

 

最後に、この時期になるとタックスリターンのご相談が増えてくるのですが、一つ大事なことを。

留学エージェントで無料のタックスリターンはできません

また、還付の有無や個人での申請の手伝いはもちろん、いくら還付されるのかの計算などはやっておりません。

お金に関わる大切なことなのでご了承ください

そのためにタックスエージェントがおり、そのご紹介はしております

※タックスエージェントの方はEmailや名刺をいただければご案内させていただきます。

 

2.ビジネススポンサービザの変更

先日、スポンサービザのサブクラス457廃止のニュースが発せられたことは記憶に新しいかと思います

この廃止に伴い、新たにTSSビザに置き換えられたわけですが、こちらは現在も変更内容が確定はしておらず、7月および翌3月に更なる変更が予定されています。

457ビザを目指していた方も多くおり、今後の動向について注視されることと思います。

ただ、以前のブログでも書いたのですが、申請基準は上がった(変更された)とはいえ、永住権取得およびオーストラリアでの永住における現実的なハードルクリアを目的とした努力は従前と変わらず必要になります。

入り口が狭くなったことは事実ですが、依然としてチャンスは十分にあります

これからできる方法を考えるためにも、状況を整理していくことが非常に大切ではないでしょうか

個人的にはRSMSへの影響があまり取り沙汰されていないので、こちらもチェックが必要と思っています。

 

3.学費の変更

新年度に向けて企業も新たな予算編成をしています。

ビジネス環境の変化やマーケットの動向から経営戦略や経営計画の修正がなされます。

これは学校も同様で、年度をまたぐ際に授業料が変更されることがあります。

※7月と1月の変更が一般的です。

 

周知の通り、オーストラリアの物価が年々上昇していることから、学費にも当然影響が出てきます。

そのため、多くの学校では現在のプロモーション価格を6月までと期限の設定をしています。

これは語学学校に限らず公立のTAFEや大学も同様で学費上昇の可能性はあります。

先日の連邦予算案では大学の学費を上げることが含まれており、また、非AUS国籍の永住者のCSP申請ができなくなる可能性があります。

※TAFEなど長期学習がメインの学校にはオファーレターにも学費上昇の可能性を明記しています。

 

7月以降の金額については現時点では不明ですが、ステイする可能性も高くなる可能性もあります。

学校によりますが、今後就学を検討されている方は場合によっては6月中にアプリケーションだけでも済ませておくことをオススメいたします。

 

4.その他

総領事館からのお知らせにもありますが、6月はラマダン月としてテロの注意喚起がなされています。

過去には実際にラマダン月のテロの呼びかけがされており、声明との関係は不明ですが、昨年のバングラデシュやトルコのテロは記憶に新しいところです。

直近ではアリアナ・グランデのコンサートでの爆破やロンドンでの暴走事件などが報道されております。

テロの標的となりそうなシンボルやデモやイベント会場などの人が多く集まる場所、教会などの宗教施設等を訪問する際は、心のどこかに万が一のことを留めておきましょう。

 

また、テロではありませんが、メルボルンでも今年の1月に車の暴走事件で日本人男性が亡くなっております。

危険だと思われたらすぐに避難し、巻き込まれた場合に備え、事前に対応を検討しておくことが大切です。

貴重な海外生活が台無しにならないよう、無関係とは思いつつも日々注意していきましょう。

 

トラムの24時間運行続行が発表されるなど、メルボルン生活をより便利なものにしていくニュースも上がってきています。

上記以外にも個々の環境で変化が現れる方もいらっしゃるかと思います。

年度の変更にあたって起こることを知っていくのも、日本とオーストラリアの違いを知るチャンスかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

世界が平和でありますように

-------------------------------------------------------------------------------------- 
U&I Global Melbourne Office
TEL 03-9639-6148/0481-280-849 
EMail uandi.jpn@gmail.com 
Address Level1,255 Bourke St

Bourke St とSwanston St の角、VodafoneとSeven Elevenの並びのビル LEVEL1です。

場所がお分かりならない場合でもお気軽にご連絡ください。

Facebook https://www.facebook.com/uandimelbourneoffice/ (日本語)

     https://www.facebook.com/uandimel/ (英語)

★日本人スタッフによる、ブログ★ http://blog.goo.ne.jp/uandijapan