【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 ワーキングホリデーの方からよくある質問への回答集
 
在メルボルン日本国総領事館より、「ワーキングホリデーの方からよくある質問への回答集」が配信されました。
(以下5月15日配信内容)
 
 
【ポイント】
ワーキングホリデービザで滞在されている方からよく受ける質問に対する回答をまとめました。帰国を検討されている方、仕事を探されている方、経済的に困っている方の少しでもお役に立てれば幸いです。
●日本への直行便の殆どが運休を継続している状況であり、早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は、早めの帰国をご検討ください。
●先日、所持金が残り僅かで帰国も出来ないため総領事館に相談に来られた方がいらっしゃいました。親族の方からの海外送金の方法やSuperannuationの引き出し方法をお伝えした結果、帰国の目処が立つようになりました。お困りの際は、気兼ねなく総領事館(電話03-9679-4510)にご連絡ください。

【本文】
1.帰国を検討されている方からの質問
(1)国際線の運航状況
Q:6月以降も帰国する便はありますか。
A:日豪間で唯一運航しているANAシドニー発羽田行き直行便は、6月15日まで週3便の運航が継続される予定です。その後の運航予定についてはまだ発表されていません。また、JALは7月1日まで日本への直行便の運休を継続すると5月14日に発表しました。 現時点ではANA以外の日本への直行便の多くが運休を継続している状況であり、早期帰国が必要な方は可能な限り早めの出国をご検討ください。
 
(2)帰国時の検疫
Q:帰国した際のPCR 検査、待機場所、移動手段等について教えて下さい。
A:厚生労働省ホームページに日本に帰国される方に向けた案内を掲載していますので、以下のURLからご確認ください。
厚生労働省 帰国された皆様へ
 
(3)帰国時の口座解約
Q:状況が落ち着いた後、また豪州に戻る予定ですが、帰国前にSuperannuationや銀行口座などを解約すべきですか。
A:長期に渡り帰国される場合は、口座を閉じる必要がある場合があります。銀行により規定がありますので、直接銀行へご相談されることをお勧めします。また、Superannuationについても同様に、加入されている機関やATO(豪州政府税務署)へご相談ください。
 
(4)ビザ
Q:豪州出国前にビザの有効期限が切れてしまいます。どうすれば良いでしょうか。
A:許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方は、至急ビザの延長申請を行ってください。延長申請を行わない場合、不法滞在となり当面オーストラリアへの再入国ができなくなりますので、ご注意ください。
 
2.仕事を探している方からの質問
(1)QLD州への入州制限
Q:QLD州のファームで仕事をしたいのですが、VIC州から越境するにあたり、事前に14日間自己隔離し、州政府発行の証明書を取得する必要がありますか。
A:4月30日、在ブリスベン総領事館が「クイーンズランド州における入州制限(農業従事者の必要事項等)」を発出していますのでそちらをご覧ください。
 
(2)雇用のサポート
Q:失業中ですが仕事を探すにはどうすれば良いでしょうか。
A-1:5月11日の週からの制限措置の緩和により、SA州では季節労働関連の求人募集が始まりました。
【参考情報】SA州における季節労働関連の求人募集
 
 A-2:VIC州では、Working for Victoriaに登録すると、仕事に必要なスキルを身に着けるための短期の無料オンラインコースの受講及び仕事の斡旋が受けられます。
【参考情報】VIC州政府 Working for Victoria
 
A-3:ワーキングホリデーの方で医療、高齢者及び障害者介護、幼児保育を含む重要産業に就労している方は、同一雇用主の下での就労は最大 6 ヵ月までに限定されるという規制の適用から除外されることとなります。重要産業に就労している方で、セカンドもしくはサードワーキングホリデービザの申請に必要な 3ヵ月または6ヵ月の指定労働を終えておらず、自国に帰国することもできないという方は、COVID-19 pandemic Temporary Activity (サブクラス408 Australian Government Endorsed Agreement Event Stream) VISAを申請することができます。その際のビザ申請料は発生しません。このビザは、該当する方が自国に帰国することが安全かつ合理的に可能になるときまでオーストラリアに合法的に滞在し、本人が希望するのであれば就労も継続できるようにするものです。
【参考情報】豪州移民局 Temporary Activity visa (subclass 408)
 
(3)失業者支援
Q:豪州政府による失業者に対する支援金は豪州国民と永住者が対象のようですが、外国人も対象になる可能性はあるのでしょうか。
A:TAS州政府からはワーキングホリデーの方を含む一時滞在ビザ保持者への支援が発表されています。VIC州とSA州においては、学生ビザ保持者へ支援金は拡大していますが、ワーキングホリデーの方向けの経済支援は発表されていません。
 
3.経済的に困っている方からの質問
(1)Superannuation
Q:Superannuationの引き出し方法を教えてください。
A:WHビザ保持者で12ヶ月以上のビザが付与されている方で当面の生活費を賄うことができない場合、6月30日までは、最大10,000ドルまでSuperannuationの早期引き出しが可能です。My Gov で自身のアカウントにアクセスし、ATOを通してオンラインで申請します。
 
(2)家賃や公共料金の支払い
Q1:家賃の支払いが厳しく、シェアハウスから追い出される事例もあるようですが、政府からの支援はあるのでしょうか。
A1:VIC州政府は、新型コロナウイルスの影響を受けて家賃を支払うことが困難となった賃借人を支援するため、立ち退きの一時的な禁止を含む住居の賃貸借に係る対策を発表しました。
 
Q2:電気料金、ガス、水道代の支払いが困難な場合、どうすれば良いでしょうか。
A2:契約している電気、ガス、水道会社に相談してください。それでも解決しない場合はEnergy and water ombudsmanに相談してください。
  
(3)日本政府による支援
Q:日本総領事館からWHに対する経済的支援はありますか。
A:残念ながら経済的な支援はありません。参考までに食料の無料配布についてはStudy MelbourneのHPで当地の支援団体リストが掲載されています。
 
4.医療関連の質問
(1)感染防止用品
Q:マスクや消毒液などの支給に関する支援はありますか。
A:現在のところ支援については承知していません。但し、一時期入手しにくい時もありましたが、現在は薬局やスーパーマーケットなどで購入できます。
 
(2)海外旅行傷害保険
Q1:新型コロナウイルス関連の検査や診察は保険の対象でしょうか。
A1:検査は無料です。ただし、GP(一般診療科)での診察や治療費は保険会社によりますので、ご自身の加入している保険会社にご確認ください。
【参考情報】VIC州政府 Getting tested for coronavirus
 
Q2:自己隔離中の宿泊費は保険対象ですか。
A2:保険によります。詳細はご自身の加入している保険会社にご確認ください。
 
5.総領事館に期待する情報発信
(1)感染の状況
Q:毎日の感染者数の増減に関する情報を日本語で発信してほしいです。感染者数がどれ位落ち着いてきているのかを知ると安心につながります。
A:総領事館のSNS(Twitter,Facebook)でVIC州,SA州,TAS州の感染者数、死亡者数、クラスター感染等の情報を毎日更新しています。
 
(2)制限措置の緩和やサービス再開の動向
Q1:国内交通機関の運行状況や今後の見通しに関する情報を発信してほしいです。
A1:VIC州の電車やトラム、バス等の交通機関は通常運行しています。地域別の情報等、詳しくはVIC州の公共交通機関の公式サイトをご参照ください。
https://www.ptv.vic.gov.au/more/coronavirus-covid-19/
空路に関しては、政府の援助によりカンタス航空が国内便の増便を決定しています。
 
Q2-1:ロックダウン解除の見通しを教えてください。
A2-1:5月11日の週から多くの州が段階的に制限措置を緩和し始めています。更なる制限措置の緩和については、州政府が今後の感染者数や市内感染の状況を注意深く見極めた上で決定されます。
 
Q2-2:仕事を探すために企業活動再開の見通しを知りたいです。
A2-2:制限措置の緩和後に企業等が活動を再開する可能性が出てきました。各州の制限措置の緩和の状況をご覧ください。なお、SA州では季節労働関連の求人の募集が始まりました。
【参考情報】各州の制限措置の緩和に関するサイト
【参考情報】SA州における季節労働関連の求人募集
 
Q3:日本との郵便のやりとりが必要なため、国際郵便再開の見通しを教えてください。
A3-1:日本から豪州への国際郵便の状況は次の通りです。
日本郵便は4月10日よりEMS郵便物、航空扱いの通常郵便物また小包郵便物の受け取りを停止しています。再開の目処は立っていません。
お急ぎの郵便物がある場合、DHL等の民間郵便企業を使う手段があります。
 
A3-2:豪州から日本への国際郵便の状況は次の通りです。
国際線の減便や政府の規制の影響で最大2週間の遅延は発生しているものの、エコノミー以外の郵便は配達可能です。速達便が優先されます。
 
(3)治安・差別問題
Q1:経済の悪化と共に治安が悪くなることが心配です。 各地域の治安状況について教えてください。
A1:以下のリンクより各州の治安状況を確認いただけます。
 
Q2:差別的行為を受けた場合はどうすれば良いですか。
A2:新型コロナウイルスを原因として、アジア系市民に対する差別行為や嫌がらせが発生しています。4月15日には2人の女性アジア系留学生が、メルボルン市内において、白人女性に人種差別的な言葉を浴びせられた上で髪を引っぱられる事件も報道されています。被害にあわれた方は警察に通報してください。
緊急の場合:000
緊急でない場合:ポリスアシスタントライン:131-444(国内共通)
 
(4)無料の通訳サービス
Q:警察へ連絡する際に日本語の無料通訳サービスはありますか。
A:緊急で警察に連絡をする場合は000に連絡し、そのまま通訳サービスを利用して通話ができます。
TIS(Telephone Interpreter Service):131-450日本語通訳者を通じての三者間通話が可能です。
【参考情報】TISサイト
 
【参考】
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領事・生活情報リンク(当館ホームページ)
 
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