【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連 豪州との二重国籍者及び永住者の出国について
 
在メルボルン日本国総領事館より、「豪州との二重国籍者及び永住者の出国について」が配信されました。
(以下4月16日配信内容)
 
 
【ポイント】
豪外貿省から、豪州との二重国籍者及び永住者豪州を出国する場合、内務省のサイトにおいて出国制限免除申請をする必要がある旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
 
【本文】
1. 豪州に滞在する豪州との二重国籍者又は永住権を所持する外国国籍者は、仮に豪州以外の旅券を使用して出国する場合であっても、内務省の下記サイトから出国制限免除申請を行う必要があります。
 
2. 申請に当たっては、可能な限りの詳細と補足資料を提出する必要があります。例えば、個人の場合、就労状況、就学状況、不動産の所有権に関する書類等を提出する必要があります。
 
3. また、申請にあたり、必要に応じて、他の説得力のある理由を明示する必要があります。例えば、海外に住んでいる高齢の両親の世話、他の家族の状況、医療問題など、個人が出国をする必要がある説得力のある理由です。なお、 家族関係やその他の主張を確認するための裏付けとなる補足資料は、自らの主張を強化するのに役立ちます。