【在メルボルン日本国総領事館】新型コロナウイルス関連情報 勤務場所等で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の対応の指針
 
在メルボルン日本国総領事館より、「勤務場所等で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の対応の指針」が配信されました。(以下4月8日配信内容)
 COVID-19
 
【ポイント】
豪政府労働安全局(Safe Work Australia)は、勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の、隔離通報移動消毒等を含めた対応方法をまとめた指針を発表しました。
在豪日本国大使館で仮訳を作成しましたので、ご案内します。
詳細はこちらをご覧ください。
 
【本文】
労働安全局発表の指針の概要は以下のとおりです。
1 勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いないし感染者が見つかった場合
(1)隔離
他の者から隔離し、可能なら使い捨てマスクを付けさせる。
(2)通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し、指示を仰ぐ。
(3)移動
家もしくは医療機関への移動手段(車)を確保する。
(4)消毒
該当者が仕事をしていた場所、歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には、防護服を着用のこと。
(5)接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
(6)消毒
濃厚接触者が仕事をしていた場所、歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には、防護服を着用のこと。 
(7)危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し、見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。
 
2 勤務場所以外で新型コロナウイルス感染の疑いないし確定診断者が見つかった場合
(1)通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し、指示を仰ぐ。
(2)接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
(3)消毒
感染者およびその濃厚接触者が仕事をしていた場所、歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には、防護服を着用のこと。
(4)危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し、見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。