わかりやすいビザのおはなし

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ディファクト関係の証明(2019年1月号)- わかりやすいビザのおはなし

Visa Title
ディファクト関係の証明

 ディファクト関係とは、異性、同性にかかわらず恋愛関係を持つ2人が、実際結婚はしていないが「事実上」の婚姻関係にあることを意味します。移民局がディファクト関係を認めるには、以下の条件を満たしている必要があります。
●両者とも18歳以上。
●両者同士が結婚していない。
●排他的関係にある。
●恋愛関係に偽りがなく、関係が継続している。
●同居生活をしており、長期間別居していない。
●両者間に血の繋がりがない。
上記の条件は、パートナービザの申請だけではなく、他のどのタイプのビザ申請でもディファクト関係の証明の際に適用されます。

申請者とそのディファクトパートナーはビザ申請時に18歳以上でなければなりません。両者同士が結婚している場合は、ディファクト関係とは認められません。また2人の内どちらか、もしくは2人とも以前のパートナーとまだ結婚している場合があるかもしれません。その場合でもディファクト関係が認められる可能性はあります。移民局によって2人が排他的関係にあり、その恋愛関係が偽りなく継続していると判断されれば、2人のディファクト関係が認められます。

排他的関係
 排他的関係とは両者の恋愛関係に他人の関与がなく、お互いがパートナー同士であると認識し、同意していることです。ディファクト関係にある2人は、同時に他の(恋愛関係が継続している)配偶者、もしくはディファクトパートナーを持つことはできません。そして、その関係が排他的であるかどうかの判断は、提出する恋愛関係の証拠書類にかかっています。書類審査後、2人の恋愛関係が不明瞭だと判断された場合、移民局は更なる調査をします。

偽りなく継続している関係 
移民局は、以下の4つの面を中心に2人の恋愛関係が真実であるかどうか審査します。
●財政面。
●家庭生活面。
●ソーシャル面。
●お互いの献身面。
上記の4つの面において、恋愛関係が真実で継続していて、将来も継続することを証明することが重要です。これは申請時に提出する証拠書類の他に、2人の関係をよく知る友人などによって書かれた恋愛関係の証言書(Form 888)やインタビューなどを元に審査されます。

共同生活をし、長期間別居していない
 移民局は以下の事項をチェックします。
●カップルが別居しているかどうか。
●別居期間があればそれが長期間であるか、それとも短期間であるか。
もし別居期間がある場合、その期間は短期間でなければなりません。ホリデーや一時帰国のための短期的な別居は、特に問題ありません。
別居期間を含めない実質の同居期間は12ヶ月以上であることが望ましいです。同居期間が12ヶ月未満の場合、ディファクト関係を証明することがより困難になります。
2人の同居期間を書類(共同名義の賃貸契約書、光熱費の請求書など)でいかに証明できるかどうかが重要になってきます。

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Andy Ellen【 アンディ・エレン】
(Registered Migration Agent, MARN 0962018)

KABO LAWYERS (カボー法律事務所)のシニア移住コンサルタント。
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