父親・パートナー用育児手当申請受け付け実施中

 

 

 

 

 

父親・パートナー用育児手当申請受け付け実施中

2012年11月20日

豪州政府から父親および同性カップルのパートナーに新たに支給される、父親・パートナー用育児手当(Dad and Partner Pay)への申請を受け付けています。


父親・パートナー用育児手当は、来年1月1日から実施され、対象となる父親および同性カップルのパートナーに、国の法定最低賃金(現行税引き前1週間当たり約606ドル)に基づき2週間分の休暇手当てが支給されます。1月1日以降に子を迎える予定の親は、父親・パートナー用育児手当の申請を開始することができます。


この新たな手当ては、豪州政府が2011年1月に導入開始し、これまでに20万人以上の親が申請し、家庭の支援に貢献してきた有給育児休暇(Paid Parental Leave)制度を拡張するものです。


新規の父親・パートナー用育児手当は、父親が赤ちゃんを迎えて間もない貴重な時期に、子供との絆を深め、子育て開始時から母親のよき助けとなれるよう、ゆっくりと休暇をとってもらうための支援となります。


Jenny Macklin家庭省大臣は、今回の手当て申請を早速に行う親の一人である、メルボルン在住の父親と面談しました。

1月に第一子を迎える予定のLachlanさんとChelseaさんのような親にとって、手当が増えることで、事情は大きく異なってきます。この手当てを受けることで、Lachlanさんは、赤ちゃんを迎えて間もない貴重な時期に、母親と新生児とともに過ごす時間をより長く確保できるよう、安心して休暇をとることができます。


父親・パートナー用育児手当は、自営や契約社員、カジュアル雇用など、一般に雇用主からの育児休暇手当ての支給対象とならない人々に、特に大きな恩恵となります。


父親またはパートナーに求められる受給資格条件


• 父親・パートナー用育児手当の受給開始日までの過去13ヵ月中の10ヶ月間に330時間以上働き(1週間あたり約1日強の労働)、まったく働かなかった期間が継続して8週間を超えないこと

• 前会計年度の調整後課税所得が15万ドル以下であること

• 父親・パートナー用育児手当を受給する2週間の間は、無給休暇を取得または休業中で、育児にあたること


パートナーが有給育児休暇を取得していない場合も、父親は父親・パートナー用育児手当の申請ができます。


子を迎える予定の父母は、出産や養子縁組の成立に先駆けて書類上の手続きが完了するよう、父親・パートナー用育児手当と有給育児休暇の両方の申請をお早めにお進めください。申請は、子供の誕生もしくは養子縁組成立予定日の3ヶ月前から受け付けています。


詳細は、下記サイト
www.australia.gov.au/dadandpartnerpay 、電話136 150 または多言語ホットライン131 202をご利用ください。


日本語での詳細のご案内は
www.fahcsia.gov.au/dadandpartnerpay/otherlanguagesをご利用ください。