オーストラリアの医療システム
オーストラリアに来て間もない人の為に、日本とは違う「医療システム」について説明します。
医療保険(3)
   前回に引き続き、海外旅行傷害保険について、今回は保険でカバーされるもの、されないものについて説明したいと思います。

 海外旅行傷害保険は、その保険契約期間初日の午前0時より、終日の午後12時までの間に起こった事故による傷害あるいは疾病をカバーします。ただし、旅行中にケガや病気をしたけれど、そのまま帰国して、保険期間終了後に病院に行っても、これはカバーされません。保険期間内に必ずドクターの診察を受けておく必要があります。一旦診察を受ければ、その後は保険期間終了後でも、傷害はその事故日から180日まで、疾病は初診日から180日までカバーされます。
 カバーされる例としては、不眠、頭痛、耳が痛い、痛みを伴う日焼け、にきび、湿疹、虫刺され(のみ、だに、蚊など)、じんましん、いぼ、アレルギー症状、皮膚の乾燥やかゆみ、ぎっくり腰、膝の痛み、切り傷、サーフボードによるケガ、くらげに刺された、目のかゆみ、充血、ものもらい、コンタクトレンズによる炎症、風邪、花粉症(ただし日本にいる時からの慢性的なものはカバー不可)、首、肩の痛み、ストレスからくる症状、うつ病、腹痛、吐き気、消化不良、下痢、やけど、膀胱炎、生理不順、おりものが多い、陰部のかゆみ、性病(クラミジア、淋病、陰部ヘルペス)、水虫、筋肉痛、原因不明の急激な体重の増加あるいは減少、喘息やアトピー性皮膚炎(子供の時のみで、その後数年問題が全くなく、海外で再び発症した場合はOK)、円形脱毛など、保険期間内に発症しているものであれば、カバーされます。
 基本的に保険カバーにならないものは右記です。

●保険契約期間以前から発症している疾病(慢性疾患)および継続中の治療
●むちうち、腰痛で他覚症状のないもの
●近視・遠視・乱視で眼科的疾患を認めず、視力低下により必要とされるメガネやコンタクトレンズ
●妊娠・出産、又は流産・中絶及びこれらに基づく疾病
●虫歯・歯槽膿漏などの歯科疾病(口内炎はカバーOK)
●違法薬物・お酒の影響下でのケガや事故
●自殺行為・闘争行為・犯罪行為・心神喪失・戦争や内乱などに起因する疾病や傷害、死亡
●健康診断・予防接種・美容整形・避妊用ピル
●自動車やモーターボート、ゴーカート、スノーモービルやこれらに類する用具による、競技・競争・興行に起因するもの

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