医療保険(2)
オーストラリアを訪問する方の多くは、AIUや東京日動海上、JI、三井住友、日本興亜、損保ジャパン、エース、あいおいなど、日本出国前に加入する形式の海外旅行傷害保険をお持ちですが、今回は日本出国後、海外でケガや病気のために病院にかかる時に知っておかなければならない、この保険の基本的なポリシーについてご説明しましょう。
海外旅行傷害保険は、様々なタイプのものを各個人で契約していますが、ケガや病気で病院にかかるための費用をカバーするのは、傷害治療費、疾病治療費、治療・救援費用のいずれかになります。傷害だけの契約では、病気になった時はカバーされませんし、各契約の限度額を超えてはカバーされません。
学生ビザで留学されている方は、日本で加入してきている海外旅行傷害保険とビザ取得にあたって強制加入を求められるOSHCの二つを持っている方も多いのですが、OSHCに加入しなければいけないので、海外旅行傷害保険の方は傷害・疾病死亡のみで治療費用に入っていない、傷害治療費だけ、あるいは疾病治療費だけということがあります。
海外旅行傷害保険とこのOSHCの大きな違いは、治療費のカバー率にあります。OSHCについては、基本的に全てが100%カバーされるわけではなく、GPでの診察代、薬代など、カバーに規制があります。海外旅行傷害保険はカバーされるものであれば診察代、薬代に加え、医療通訳や医療機関にかかるために必要であったタクシー代などの交通費(基本的には救急時が対象)まで全て100%カバーされます(ただし契約限度額に達するまで)。よってOSHCと海外旅行傷害保険の両方に加入している方は、特にその契約内容に左右されるので、自分の契約内容がどのようなものかを、必ず把握しておきましょう。
海外旅行傷害保険は傷害はその事故日から180日まで、疾病は初診日から180日までのカバーです。治療継続中であっても180日を過ぎればカバーされません。
次回は、引き続き、海外旅行傷害保険でカバーされるもの、カバーされないものについて詳しく説明したいと思います。
日本語医療センター